障がい児の医療費助成
育成医療の概要
18歳未満の身体(手足、眼、耳、言語または内臓)に障がいのある子どもで、治療すれば治ると認められた場合、指定医療機関で治療した医療費を助成する制度です。
対象
18歳未満のお子さんで、手術等の治療をする場合。
(注意)該当するかどうか主治医に確認してください。
自己負担額
世帯の市民税額等に応じて自己負担があります。
申請手続
社会福祉課相談支援係または各支所福祉担当窓口で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 子どもの健康保険証(出生届にともなう申請のときは、加入予定のもの)
- 自立支援医療費(育成医療)医師意見書
更新日:2020年12月01日