ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成の概要
ひとり親家庭の父または母および児童等の医療費に対して助成を行い、ひとり親家庭の保健の向上に貢献し福祉の増進を図るための事業です。
助成を受けるためには受給者証が必要ですので、交付申請をしてください。
助成対象者
児童扶養手当支給対象児童およびその児童を扶養している父、母、養育者
所得制限
受給資格者、または一定の範囲内の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟、姉妹)の前年の所得が次の表の額以上の場合は、その年度(10月診療分から翌年9月診療分まで、または交付申請月の翌月診療分から9月診療分まで)の医療費の助成は受けられません。
所得制限限度額
税法上の扶養親族等の数 |
本人限度額 |
扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人以上の場合 |
1人増すごとに38万円を所得に加算 |
1人増すごとに38万円を所得に加算 |
自己負担(一部負担金)の金額
- 通院…1回につき530円
(注意)同じ医療機関・診療科で月4回まで負担。5回目以降無料。 - 入院…1日につき1,200円
18歳になった以後の最初の3月31日までの間にある児童は無料
(注意)保険適用外(差額ベッド代、病衣利用料等)は助成対象外 - 外来薬剤…無料
- 訪問看護診療費…1日250円(月12回まで)
- 食事療養費・生活療養費…保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は一部負担金を助成します。
申請手続
助成を受けるには、医療費受給者証が必要です。
市役所社会福祉課児童福祉係または各支所福祉担当で申請手続をしてください。
申請に必要なもの
- 申請者と子どもの健康保険証
- 戸籍謄本
医療費受給者証の使い方
医療機関等で診療を受ける際、医療機関等の窓口へ保険証と受給者証を提示してください。
ただし、新潟県外の医療機関では使えませんのでご注意ください。(償還払い対応)
償還払い
県外の医療機関等で受診し、通常の自己負担割合(2割もしくは3割)の額を支払ったときは、償還払いの申請をしてください。審査後に助成額を指定口座へ振り込みます。
ただし、受診した月の末日から6か月以内に申請したものに限ります。
申請に必要なもの
- 保険点数の記載のある領収書
- 受診した人の健康保険証
- 医療費受給者証
- 受給者(保護者)の通帳
(注意)保険証を提示せず10割負担となった場合は、必要書類が異なりますので、社会福祉課児童福祉係へ問い合わせください。
更新日:2021年06月30日