ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2024年04月01日

ひとり親家庭等医療費助成の概要

ひとり親家庭の父または母とその児童の医療費を助成し、ひとり親家庭の保健の向上や福祉の増進を図る事業です。
助成を受けるためには、受給者証が必要となります。

助成対象者

健康保険に加入し、次のいずれかに該当する児童とその児童を養育する父、母、父母に代わる養育者。

  • 父母が婚姻を解消した児童(離婚)
  • 父または母が死亡した児童(死亡)
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童(障がい)
  • 父または母の生死が明らかでない児童(生死不明)
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童(遺棄)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(DV)
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚)
  • 出生の事情が明らかでない児童

児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。ただし、児童に一定の障がいがある場合は20歳未満まで対象となります。

所得制限

申請者および生計を共にする扶養義務者等(申請者の父母、兄弟姉妹など)の前年所得が次表の額以上の場合は、その年度(10月診療分から翌年9月診療分まで)の医療費の助成は受けられません。

所得制限額

所得制限額 (単位:円)

扶養親族等の数

申請者本人

扶養義務者等

所得額

(収入額)

所得額

(収入額)

0人

1,920,000

3,114,000

2,360,000

3,725,000

1人

2,300,000

3,650,000

2,740,000

4,200,000

2人

2,680,000※

4,125,000

3,120,000※

4,675,000

  • 扶養親族が3人以上の場合は、1人増すごとに※の額に38万円を加算します。
  • 収入額は、給与収入の場合の目安です。
  • 扶養親族等の数は、原則、所得税法上の扶養親族数によります。なお、受給者が対象児童を所得税法上の扶養親族としていない場合でも、前年12月31日時点で受給者が児童の生計を維持していることが確認できるときは、児童を扶養親族数に数えられます。

【その他所得制限額に加算されるもの】

1 申請者本人

  • 老人扶養親族がいる場合…1人につき100,000円加算
  • 16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合…1人につき150,000円加算

2 扶養義務者等

  • 老人扶養親族がいる場合…1人につき60,000円加算。ただし、扶養親族が老人のみの場合は2人目から加算。

助成を受ける方法

医療機関で診療を受ける際、窓口へ保険証と受給者証を提示すると、下記のとおり自己負担分が軽減されます。
ただし、新潟県外の医療機関では受給者証は使えませんのでご注意ください。(償還払い対応)

自己負担(一部負担金)の金額

  • 通院…1日につき530円 (注)同じ医療機関・診療科で月4回まで負担。5回目以降無料。
  • 入院…1日につき1,200円 (注)保険適用外(差額ベッド代、病衣利用料等)は助成対象外
  • 外来薬剤…無料
  • 訪問看護診療費…1日250円(月12回まで)
  • 食事療養費・生活療養費…保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は一部負担金を助成します。

なお、18歳を迎えた後の最初の3月31日までにある児童は、一部負担金はありません。(医療費無料)  

受給者証の交付申請手続

市役所社会福祉課児童福祉係で手続をしてください。

申請に必要なもの

  • 申請者および対象児童の健康保険証
  • 戸籍謄本

償還払い

県外の医療機関を受診した場合など、通常の自己負担割合(2割もしくは3割)の額を支払ったときは、償還払いの申請をしてください。審査後に、助成額を指定口座へ振り込みます。

申請に必要なもの

  • 保険点数の記載のある領収書
  • 受診した人の健康保険証
  • 受診した人の医療費受給者証
  • 受給者(保護者)の通帳

(注)保険証を提示せず10割負担となった場合は、必要書類が異なりますので、社会福祉課児童福祉係へ問い合わせください。

制度の詳細について

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 児童福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2487 ファックス:0250-61-2036
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