離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
親権に関するルール等が見直されました
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的に、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
いわゆる「共同親権」(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)についても、この改正法により定められています。父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。
注:令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年8月時点ではまだ施行されていません。
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更新日:2025年08月20日