障害福祉サービスについて

更新日:2020年12月01日

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障害福祉サービスは、障がい者(障がい児)が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援するサービスです。該当するサービスを利用する前に、支給申請を行い支給決定を受ける必要があります。

対象となる方

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 難病等対象者(注釈)
  • 上記に該当する児童(一部サービス)

(注釈)難病の疾病については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(注意)介護保険の認定を受けている人は、介護保険サービスの利用が優先となります。

障害福祉サービス

介護給付

サービス名称

サービス内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅での入浴、排せつ、食事等の介護や通院のための介助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障がい者もしくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行ないます。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)や移動の援護を行います。

行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより、常時介護を必要とし行動上著しい困難を有する人に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護等の行動する際の必要な援助を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所
(ショートステイ)

自宅において介護を行う人の疾病等の理由により、施設に短期間の入所が必要となった人が主として夜間に入所し、入浴、排せつ、食事の介護など必要な支援を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行ないます。

生活介護

常時介護を必要する人に、主に昼間において、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な支援を行います。

施設入所支援

施設入所する人に、主に夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。

訓練等給付

サービス名称

サービス内容

自立訓練
(機能訓練、生活訓練)

  • 機能訓練
    身体障がい等のある人に対して、生活等に関する相談および助言、リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事訓練等の実践的なトレーニングを中心に一定期間を決めて行い、地域生活への移行の支援を行ないます。
  • 生活訓練
    知的障がいまたは精神障がいのある人に対して、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活に必要な訓練、生活等に関する相談および助言を中心に一定期間を決めて行い、地域生活への移行の支援を行ないます。

就労移行支援

就労を希望し、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に、一定期間において、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練や職場への定着のために必要な相談等を行います。

就労継続支援
(A型、B型)

  • A型
    一般企業等での就労が困難な人に雇用契約等に基づき働く場を提供するとともに、生産活動の提供、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • B型
    一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、、生産活動の提供、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

訓練等給付を利用して一般就労に移行した人に、就労に伴い生じる日常生活または社会生活に関する相談、指導および助言等の必要な支援を行います。

自立生活援助

主に居宅において単身で生活する人に、一人暮らしに必要な理解力や生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、関係機関との連絡調整や必要な支援を行ないます。

共同生活援助
(グループホーム)

主に夜間において共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。

相談支援給付

サービス名称

サービス内容

地域移行支援
(地域相談支援)

障害者支援施設に入所している障がいのある人または精神科病院に長期入院している精神障がいのある人が、退所・退院する際に、地域で生活するための相談や住居の確保等の支援を行ないます。

地域定着支援
(地域相談支援)

居宅において単身等で生活する障がいのある人が、安定した地域生活を送れるように常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に対して訪問や支援を行ないます。

計画相談支援

障がい者(障がい児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画の作成や、一定期間ごとのモニタリングを行います。

(注意)各サービスには、利用できる要件があります。
(例:介護給付は、障害支援区分が必要です。また、各種サービスによって必要な区分が異なります。)

利用者負担(障害者・障害児)

 障害福祉サービスを利用した場合、原則1割の自己負担が発生しますが、各月の利用者負担には所得の状況に応じて負担上限月額が設定されます。

所得を判断する際の世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く)

障がいのある人とその配偶者

障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

障がい者の利用負担

区分

世帯収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
(注釈)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

(注釈)入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

  • (注意)障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし、施設入所支援等の一部のサービスについて別に食費や水道光熱費等の実費負担が発生する場合があります。
  • (注意)所得に応じて、療養介護の利用は医療型個別減免、施設入所支援またはグループホームの利用は特定障害者特別給付費が算定される場合があります。
障がい児の利用者負担

区分

世帯収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

  • 通所施設利用の場合 4,600円
  • 入所施設利用の場合 9,300円

一般2

上記以外

37,200円

障害福祉サービス利用者向け

各種様式等

(注意)印刷の際は、両面印刷を設定し1枚(表裏)でご使用ください。

障害福祉サービス事業者向け

各種様式等

障害福祉サービス提供事業者の皆さまへ

毎月、障害福祉サービス利用者の受給者証の確認をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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