特別児童扶養手当

更新日:2024年07月01日

ページID : 9071

20歳未満の重度又は中度の心身障がい児を監護している父母、又は父母に代わって養育する方に支給されます。

(注)所得制限があります。

手当額(月額)

(令和6年度)

1級 55,350円

2級 36,860円

手当の支給月

手当の支給月
支給対象月 手当支払日
4月~7月 8月11日
8月~11月 11月11日
12月~3月 4月11日

(注)認定請求した月の翌月分から支給されます。

(注)支払日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日が支払日となります。

申請に必要なもの

・特別児童扶養手当認定請求書(A3)

・所定の診断書

・戸籍謄本

・振込先口座申出書

・受給者(申請者)本人名義の通帳

・身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合)

・申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

・申請者の本人確認ができる書類

・受給者(申請者)が対象児童と別居している場合は、別居監護護申立書が必要です。

・対象児童を養育している方が申請する場合は、養育申立書と、対象児童の父または母の戸籍謄(抄)本が必要です。

その他

次のいずれかに当てはまる場合は手当を受給することが出来ません。

・対象児童が児童福祉施設へ入所しているとき

・対象児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受給しているとき

・対象児童または手当受給者となる父母(養育者)が日本国内に住所を有しないとき

申請様式

申請窓口

社会福祉課障がい福祉係 または 各支所福祉担当

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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