特別障害者手当

更新日:2024年04月01日

ページID : 7158

20歳以上の在宅の方で、精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

手当額(月額)

28,840円(令和6年度)

支給月

2月、5月、8月、11月

申請に必要なもの

・認定請求書

・所得状況届

・所定の診断書

・年金証書および年金額がわかる書類

・障がい者本人名義の通帳

・身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合)

・障がい者本人、配偶者、扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード

・障がい者本人の本人確認ができる書類

その他

・施設入所または病院等に継続して3か月以上入院している方は対象となりません。

・所得制限があります。

申請窓口

社会福祉課障がい福祉係 または 各支所福祉担当

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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