療育手帳について

更新日:2021年12月03日

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 療育手帳は、知的障がい者(知的障がい児)が、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受けるために利用する手帳です。

対象となる人および障がい程度

児童相談所または知的障害者更生相談所において、次表に該当すると判定された人

障害の程度について

障がい程度

内容

A(重度)

  1. 知能指数がおおむね35以下で日常生活において介助または監護を必要とする人
  2. 肢体不自由、盲、ろうあ等の障がい(身体障がいの程度は、身体障害者手帳1級、2級または3級に該当する人)を有し、知能指数がおおむね50以下であって、日常生活において常時介助または監護を必要とする人

B(その他)

重度に該当しない人

お持ちいただくもの

申請書は社会福祉課障がい福祉係および各支所にあります。

新たに手帳を取得したいとき

  • 申請書
  • 写真

手帳を紛失・破損したとき、写真を交換したいとき

  • 申請書
  • 写真
  • 療育手帳(紛失したときを除く)

住所・氏名が変わったとき

  • 申請書
  • 療育手帳

本人が亡くなったとき

  • 療育手帳

写真について

  • タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(スナップ写真可)1枚
  • 脱帽・上半身で顔が明確にわかるもの
  • 1年以内に撮影されたもの

申請窓口

 社会福祉課障がい福祉係または、各支所福祉担当

再判定について

 療育手帳交付後の障がい程度の確認のため、再判定が実施されます。(判定時期は、年齢等によって異なります)再判定の時期は、個人通知でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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