阿賀野市精神障害者医療費等助成事業
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精神障がい者に対し、医療費等の一部を助成します。
対象者
通院
精神疾患(認知症、てんかんを含む)の治療のため通院し自立支援医療受給者証(精神通院)を所持している人。
入院
精神病院または精神科に1ヵ月以上入院した人。
助成費の額
通院
自己負担月額の半額
入院
自己負担月額の半額とし、月額10,000円を上限とする(食事療養費等は除く)
支給期間
通院
支給決定した日(自立支援医療受給者証の有効期間開始日)の属する翌月から支給。
入院
1ヵ月を経過した月から退院した日の属する月まで支給。
支給月
助成費は、毎年4月、8月、12月の末日までに、それぞれの月の前月分まで(原則4ヵ月分)を支給します。
例えば、8月は4月、5月、6月、7月分を支給します。
お持ちいただくもの
通院
自立支援医療(精神通院医療)自己負担上限額管理票の写し、または通院医療費の請求領収書(支払い済みのもの)
入院
精神障がいに係る入院費の請求領収書(支払い済みのもの)
新規申請の場合
精神障害者医療費助成認定申請書(申請書は、社会福祉課障がい福祉係または、各支所福祉担当窓口にあります)の提出が必要です。その際、振込先の口座情報がわかるものをお持ちください。
申請窓口
社会福祉課障がい福祉係または各支所福祉担当
支給の制限
対象者が次のいずれかに該当となった場合には助成費は支給されません。
- 市内に住所を有しなくなったとき
- 医療を受ける必要がなくなったとき
- 阿賀野市知的障害者手当受給者
- 生活保護被保護世帯
- 県単独医療費助成制度(県障・県親・県子)受給者
更新日:2021年12月03日