成年後見制度について
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、自分で判断することが難しい人を保護し、支援する制度をいいます。
具体的には、
・お金のやりくりができず、必要な支払いが滞っている
・判断能力が低下して詐欺被害に遭いそうになった
・書類を見ても理解ができず、必要な手続きができない
・物忘れがひどくなり、大切なハンコや書類がどこにあるかわからない
・知的障がいのある子がいるが、親亡き後の生活が心配だ
上記のような困りごとを抱えている人に対し、成年後見人等がつき、ご本人に代わって財産の管理や生活のために必要な契約等を行い、ご本人の権利を守ってくれるのが成年後見制度です。
(1)法定後見制度の種類と内容
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後見 |
保佐 |
補助 |
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対象となる人 |
判断能力が常に欠けている人 |
判断能力が著しく不十分な人 |
判断能力が不十分な人 |
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申立手続き |
申立を行うことができる人 |
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、 市町村長など |
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本人同意 |
不要 |
必要 |
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援助する人 |
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |
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同意権・取消権 |
範囲 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
民法13条1項各号が定める行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定めた法律行為 |
本人同意 |
不要 |
必要 |
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取り消しが できる人 |
本人と 成年後見人 |
本人と 保佐人 |
本人と 補助人 |
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代理権 |
範囲 |
財産に関する全ての法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定めた法律行為 |
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本人同意 |
不要 |
必要 |
(2)任意後見制度の内容
本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人と公正証書によって契約(任意後見契約)を結んでおくものです。
本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が発生します。任意後見人に任せたい内容は、本人の希望に応じて設定することができます。
成年後見人等の役割
1.身上監護
成年後見人や保佐人、補助人(以下、成年後見人等)は、次の事項に関して契約を結んだり、契約の内容が実行されているかを監督したり、必要なときは契約相手に対して改善を求めたりします。
・福祉施設への入退所に関する事項
・治療、入院に関する事項
・住居の確保に関する事項 など
2.財産管理
成年後見人等は本人の財産を適正に管理しなければなりません。
・印鑑や預金通帳の管理
・不動産の維持、管理
・必要な経費の支出 など
3.家庭裁判所への報告
成年後見人等は、年に1回程度、家庭裁判所に対して成年後見人等として行った仕事の内容を報告し、必要な指示を受けます。(これを「後見監督」といいます。)
成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度を利用するためには、申立手続きのための費用と成年後見人等に支払う報酬のための費用が必要になります。
市では、上記の費用の負担が困難な人に対する助成制度として、「成年後見制度利用支援事業」を実施しています。詳しくは、「成年後見制度に関する相談窓口」へお問合せください。
助成の種類 |
対象者 |
助成費用 |
申立費用 |
次の全てに該当する人 ・阿賀野市内に住所を有する人 ・生活保護を受給している人 またはこれに準ずる人 ・市長申立てをする人 |
・申立手数料 ・登記手数料 ・郵便切手代 ・診断書料 ・鑑定費用 |
成年後見人等への報酬 |
成年後見人等がついた人で、次の1・2のどちらにも該当する人 1.阿賀野市内に住所を有する人または市外に住所があっても、阿賀野市が下記のいずれかの支給をしている人 (1)介護保険 (2)生活保護 (3)自立支援給付 2.生活保護を受給している人または市長がこれに準ずると認める人 |
成年後見人等へ支払う報酬の全部または一部 ・在宅の上限額 月28,000円 ・入所の上限額 月18,000円 |
成年後見制度の利用手続きの流れ
成年後見制度の手続きの流れについては、下記のファイルをご覧ください。
成年後見制度に関する相談窓口
成年後見制度に関するお問い合わせは、下記窓口までお気軽にご相談ください。
機関名 |
対象者 |
所在地 |
電話 |
地域包括支援センター 阿賀野 |
65歳以上の人 |
阿賀野市岡山町 10-15 (市役所本庁1階) |
62-2510 |
地域包括支援センター笹神 |
阿賀野市山崎77 (笹神支所2階) |
62-4143 |
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阿賀野市障がい者 基幹相談支援センター |
65歳未満の人 |
阿賀野市岡山町 10-15 (水原保健センター 2階) |
61-2488 |
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更新日:2022年02月28日