障がい者を虐待から守りましょう

更新日:2020年12月01日

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障害者虐待防止法では、虐待を受けた(または受けている)と思われる障がい者を発見した場合は、すみやかに通報することが義務づけられています。
秘密は厳守します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

障がい者虐待の具体例

具体例一覧

区分

例えば

身体的虐待

殴る、蹴る、叩きつける、つねるなどの暴力をふるったりすることなど

性的虐待

性的な行為を強要する、障がい者の前でわいせつな会話をする、わいせつな映像を見せることなど

心理的虐待

怒鳴る、ののしる、悪口を言う、子ども扱いする、無視をするなど精神的な苦痛を与えることなど

放棄・放任(ネグレクト)

食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、排泄の介助をしない、病気やけがをしても受診させず放置するなど

経済的虐待

年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を渡さないなど

障がい者虐待の発生は、虐待をしている人、虐待を受けている人に自覚があるとは限りません。
障がい者虐待は、家庭内だけではなく、福祉施設や職場などで指導・しつけ・教育の名のもとに不適切な行為を続けていることで起こることもあります。
障がい者虐待の早期発見には、痣や傷・出血の有無、身体・衣服の清潔さ、恐怖や不安に対する訴えや表情など、障がいのある方の小さなサインを周囲の方が見逃さないことが大切です。
私たち一人ひとりが障がい者虐待を身近な問題としてとらえ、未然防止・早期発見に努めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい者基幹相談支援センター

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2488 ファックス:0250-61-2036
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