生活保護について

更新日:2020年12月01日

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生活保護とは

 けがや病気、高齢で働けなくなったり、働き手が亡くなったりして、日常生活を送ることが困難になることがあります。生活保護は、生活に困った人に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を保障した憲法(25条)や法律(生活保護法)に基づいて支援し、将来的に自立できるように助けていくことを目的とした制度です。

生活保護を利用するために

 保護を利用するには、本人の意思で申請を行う必要があります。世帯(暮らしを共にしている家族)ごとに生活保護を適用するため、世帯内でよく相談してください。保護を受けようと考えている場合、次のことも考慮してください。

  1. 利用できる資産は、全て生活のために活用してください。
    (資産とは、不動産、預貯金、生命保険、自動車など)
  2. 社会保険、雇用保険、各種年金、手当など、他の制度で受けられる支援を活用してください。
  3. 扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、まず、その援助を受けてください。
  4. 働くことが出来る人は、働いて収入を得る努力をしてください(ハローワーク等で求職活動を行うことが必要です)。

 生活保護を受けたいと思ったら、身近にいる民生委員に相談したり、福祉事務所(社会福祉課援護係)の窓口に行き、生活保護制度について、詳しい説明を受けましょう。相談時に家庭の事情や状況について詳しくお聞かせいただきます。他の社会保障制度を利用することによって生活保護を受けなくても生活できる場合があります。説明やアドバイスを聞いたうえで、生活保護が必要な場合は申請しましょう。

申請

 申請は、福祉事務所に「生活保護申請書」を提出します。調査や審査に必要な書類や資料の提出を求める場合があります。印鑑も忘れないようにしましょう。また、何らかの事情で本人が申請できないときは、家族や親族が代理で申請する事も可能です。申請に必要な書類などがやむを得ない事情で揃えられないと認められた場合は、口頭のみでも申請は受け付けられます。

調査・審査

 福祉事務所が必要な調査を行い、審査します。資産、扶養義務者、能力、他制度利用の有無などについて判断します。

結果通知

 調査結果を元に、申請日から14日以内に生活保護が受けられるかどうかを決定し、文書で通知します(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)。
 結果に納得がいかない場合は、福祉事務所に問い合わせてください。それでも納得がいかない場合は、60日以内に新潟県知事に不服の申し立てとして審査請求することができます。

受給開始

 生活保護受給が決定したら、生活保護費は原則月単位で、福祉事務所が指定する日に支給します。申請月は申請日から月末までを日割りで計算し、支給します。生活保護費は、国が定めた基準に基づき、保護世帯毎に計算し、収入がある場合は、収入認定額を差し引いてから保護費を支給します。

保護世帯への支援

 生活保護を適正に実施するため、福祉事務所の担当者が定期的に訪問し、早期自立に向けた支援を行います。

問い合わせ先

民生部 社会福祉課 援護係 電話0250-62-2510(代表) 内線247・248・249

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 援護係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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