生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の支給について
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国が当時保護を受給していた人などに対し、追加給付する方針を決定しました。
これに伴い、当時保護を受給していた人などに対して、生活保護費を追加給付します。
対象者
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、阿賀野市で生活保護を受給していた世帯
注意事項
- 既に生活保護を受給していない世帯であっても、当該期間に生活保護を受給していた世帯は対象となります。
- 受給権は本人限りであり、死亡した人の遺族への相続や引き継ぎはできません。
申し出(申請)方法
現在、阿賀野市で保護受給中の人(令和8年7月15日現在)
申し出の必要はありません。令和8年8月5日(水曜日)の保護費の支給に合わせて支給します。
現在廃止だが、当時、阿賀野市で保護を受給中だった人
福祉支援課援護係までご連絡ください。
0250-62-2510
審査のうえ、概ね2か月以内に指定の口座に振り込みます。
- 当時の世帯主が死亡している場合の相続人等へは支給されません。
ただし、同一世帯で同時期に受給していた人は支給されるます。当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。 - 当時は同一世帯であったが、現在は別世帯の場合は、当時の世帯主に支給されます。
追加給付の額
支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。また、死亡した人は除いて計算します。
支給額は270円から約25万円までで、世帯によって異なります。
阿賀野市における支給額の平均は約4万円です。
詳しいお問い合わせ
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター 0120-179-445
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉支援課 援護係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-62-2510 ファックス:0250-62-2521
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2026年07月15日