障害基礎年金
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障害基礎年金の概要
思いがけない病気やケガにより障害等級表に定める障害の状態になったときに支給されます。
国民年金の加入中に初診日のある病気やケガで障害が残ったとき、または国民年金に加入していた人で、初診日において日本国内に住んでおり、60歳から64歳までの間に病気やケガで障害が残ったときに受けることができます。
受給要件
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障害の状態にあること
- 初診日の属する月の前々月までの全加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること(免除期間、学生納付特例期間を含む)
(注意)初診日が平成38年4月1日前にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
20歳前の障害
20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害の程度が障害等級表の1級または2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、障害基礎年金を受ける本人に一定の額以上の所得があるときは、全額または半額が支給停止になります。
事後重症の障害年金
障害認定日に障害の程度が障害等級表の1級または2級に該当しなかったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳に達する日の前日までに2級以上に該当したときは、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし、事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する前に請求しないと受けられません。
初めて2級による障害年金
障害のある人に新たな病気などによる障害が生じた場合、すでにあった障害と新たな障害を併せた程度が、65歳に達する日の前日までに初めて2級以上に該当したときは、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし、この障害基礎年金は、新たな病気などの初診日の前日に受給要件を満たしていないと支給されません。
障害基礎年金の年金額
- 年金額は次のとおりです。(令和元年度年金額)
- 1級障害 975,100円
- 2級障害 780,100円
- 子の加算額
障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている18歳になる年度の末日までの子、または20歳未満で障害の状態にある子がいるときは次の加算額がつきます。
加算対象の子 |
加算額 |
---|---|
1人目・2人目 |
各224,500円 |
3人目以降 |
74,800円 |
更新日:2020年12月01日