障害基礎年金
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障害基礎年金の概要
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた場合などに、障害基礎年金の請求ができます。
また、請求するには、年金の保険料納付要件などの条件が設けられています。
障害年金の受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているとき、障害年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日がいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入してい ない期間 - 初診日の前日において、いずれかの納付要件を満たしていること。ただし、20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
・初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間と免除期間(学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が3分の2以上あること
・初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日において65歳未満であり、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと。 - 障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
障害年金の請求時期
次の2つの方法があります。
- 障害認定日による請求
障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に法令に定める障害の状態にあるときは、翌月から年金を受け取ることができます。
ただし、障害認定日以後に20歳になる場合は、20歳に達した日の翌月からとなります。 - 事後重症による請求
障害認定日に障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し法令に定める障害の状態になったときには、請求日の翌月から年金を受け取ることができます。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
障害基礎年金の年金額(令和6年度)
1級障害基礎年金 1,020,000円+子の加算額
2級障害基礎年金 816,000円+子の加算額
子の加算額とは、障害基礎年金を受けられるようになったときに、その方によって生計を維持されている18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいるときに次の加算額がつきます。
・1人目と2人目は各234,800円
・3人目以降は各78,300円
更新日:2025年02月25日