老齢福祉年金・特別障害給付金
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特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
対象者
次の1.、2.の人で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に当てはまる人です。
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
特別障害給付金の支給額
支給額は次のとおりです。
- 1級障害 月額51,000円(2級の1.25倍)
- 2級障害 月額40,800円
注意していただきたいこと
- 給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給します。
障害認定に必要な添付書類が全てそろわない場合であっても請求できます。請求書をまず提出して、後でその他の書類を提出してください。 - 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数か月必要となります。なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月分まで遡って支給額を計算します。
更新日:2020年12月01日