特別障害給付金

更新日:2025年02月25日

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特別障害給付金の概要

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情のため、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。

対象となる方

 次の方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

特別障害給付金の支給額(令和6年度)

障害基礎年金1級相当に該当する方  月額55,350円

障害基礎年金2級相当に該当する方  月額44,280円

(注意)老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額となります。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

注意していただきたいこと

  • 給付金は、請求月の翌月分から支給となります。なお、請求は65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。
  • 障害認定に必要な添付書類が全てそろわない場合であっても、請求書の受け付けをしますので、まずは請求書を提出してください。後日、不足している必要書類を提出してください。
  • 必要な書類を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。

詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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