未支給年金と死亡届

更新日:2025年02月25日

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未支給年金・死亡届の概要

 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
 また、年金は亡くなった月の分まで受けとることができるため、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 なお、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族の範囲

 未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金を受けていた方と死亡当時生計を同じくしていた次の方で、請求順位も同様です。

1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.その他1~6以外の3親等内の親族です。

提出の注意点

・提出が遅れると、亡くなった翌月以降の年金が振り込まれてしまい、後で返す必要が出てくる場合があります。
・未支給年金の請求をされた場合でも、口座の状態によっては亡くなった方の口座に振込みされる場合があります。

詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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