国民年金の保険料免除
保険料免除・納付猶予制度
経済的な理由等により保険料の納付が困難で未納のままでいると、万一の保障である障害基礎年金が支給されなくなる場合があります。そのような事態を防ぐために、申請により保険料の免除や納付を猶予される制度があります。
申請は過去2年分1か月前の分までさかのぼってできます。
免除や猶予の承認期間は、年金の受給資格期間に参入されますが、受け取る年金額を計算するときは、納めたときに比べて少なくなります。また、納付猶予の期間は年金額には反映されません。しかし、免除や納付猶予の期間は10年以内であれば追納制度により納めることができます。
免除制度
申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合に申請し、承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あります。一部納付の承認を受けた場合、保険料を納めないと未納になります。
手続きに必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 本人確認書類
- 失業を理由とする場合は、雇用保険受給資格者証や離職票など
納付猶予制度
50歳未満の人で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に申請し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
手続きに必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 失業を理由とする場合は、雇用保険受給者証や離職票など
学生納付特例
20歳になったときから国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生の場合申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。申請年度の前年の所得が一定額以下の学生が対象となり、毎年申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 学生証のコピーまたは在学証明書の原本
産前産後期間の保険料免除制度
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月)です。
出産予定日の6か月前から申請できます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
手続きに必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 母子健康手帳
(注意)被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当したとき、届出により保険料が免除になります。
- 障害年金(1級または2級)を受給しているとき
- 生活保護(生活扶助)を受けているとき
- 厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき
(注意1)「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」に基づく保護を受けている外国人については、法定免除に該当しないため国民年金保険料の免除を希望する場合、免除申請が必要となります。
(注意2)法定免除期間については、申し出をすることで保険料を通常の方法で納付することができます。
更新日:2025年02月01日