国民年金の保険料免除

更新日:2020年12月01日

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申請免除の概要

 納付が困難な人のために、申請のうえ承認されることにより保険料の全額または一部が免除される免除制度があります。申請は過去2年分までさかのぼってできます。10年以内に追納すれば老齢基礎年金の額に反映されます。
 申請免除には、全額免除・半額免除・4分の3免除(4分の1納付)・4分の1免除(4分の3納付)があります。

免除申請(全額免除・一部納付)の対象となる人

世帯構成別判定ラインの目安(免除対象となる世帯主の所得・収入の目安)

扶養人数

全額免除

4分の1納付

半額納付

4分の3納付

3人扶養

所得金額:162万円程度
収入金額:257万円程度

所得金額:230万円程度
収入金額:354万円程度

所得金額:282万円程度
収入金額:420万円程度

所得金額:335万円程度
収入金額:486万円程度

1人扶養

所得金額:92万円程度
収入金額:157万円程度

所得金額:142万円程度
収入金額:229万円程度

所得金額:195万円程度
収入金額:304万円程度

所得金額:247万円程度
収入金額:376万円程度

扶養なし

所得金額:57万円程度
収入金額:122万円程度

所得金額:93万円程度
収入金額:158万円程度

所得金額:141万円程度
収入金額:227万円程度

所得金額:189万円程度
収入金額:296万円程度

  1. 前年の所得(収入)が少ない人
    免除申請者本人、申請者の配偶者、世帯主それぞれの前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
    詳しくは上記の世帯構成別判定ラインの目安(免除対象となる世帯主の所得・収入の目安)の表組をご覧ください。
  2. 失業、事業の廃止、天災などで保険料を納めることが困難な人
  3. 障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の人
  4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
  5. 特定障害者に対する当別給付金支給に関する法律による特別障害給付金を受けている人

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳
  2. 印鑑
  3. 前年分の所得がわかるもの(申請者本人、申請者の配偶者、世帯主全ての分)
    (注意)次の人は市役所で所得の確認ができますので必要ありません。
    • 源泉徴収票の発行を受けている人
    • 自営業等で確定申告をしている人
    • 上記の扶養に入っている人
    (注意)他市町村から転入された人は必ず次のものをお持ちください。
    • 前住所地での前年分所得証明書(控除額・扶養人数のわかるもの)
  4. 失業を理由とする場合(下記のいずれか)
    • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
    • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
    • 離職支援者資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」(コピー可)

産前産後期間の保険料免除制度

 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月)です。
 出産予定日の6か月前から申請できます。
 (注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

手続きに必要なもの

出産前に届出の提出をする場合

  1. 年金手帳
  2. 印鑑
  3. 母子健康手帳

出産後に届出の提出をする場合

  1. 年金手帳
  2. 印鑑

 (注意)ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

法定免除

 第1号被保険者が次のいずれかに該当したとき、届出すればその間の保険料は免除されます。

  • 1級または2級の障害年金を受給しているとき
  • 生活保護を受けているとき
  • 厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき

(注意)「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」に基づく保護を受けている外国人については、法定免除に該当しないため国民年金保険料の免除を希望する場合、免除申請が必要となります。
 法定免除期間については、保険料を納付する方法が追納申請しかありませんが、平成26年4月より申し出をした期間は、保険料を追納ではない通常の方法で納付することができるようになります。
 申し出をすることで、追納ではできなかった納付方法の変更(口座振替やクレジットカード払い)や前納による割引制度を活用できるようになります。さらに、将来の年金額を増額させるために付加年金や、国民年金基金に加入することもできます。

学生納付特例制度

 学生も20歳になったら国民年金に加入して、保険料を納める義務が生じます。しかし、学生の多くは収入がなかったり少なかったりして保険料を納めることが困難な場合がほとんどです。保険料を納めないでいると、万一の保障である障害基礎年金が支給されなくなる場合があります。
 そのような事態を防ぐために学生納付制度があります。在学期間中は国民年金の保険料納付が猶予されますが、申請は毎年必要です。また申請は過去2年分までさかのぼってできます。10年以内に追納すれば老齢基礎年金の額に反映されます。
 手続きの際には、学生証または在学証明書が必要になります。

対象者者

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生で、前年の所得が118万円以下の人です。(海外の大学など、一部の学校は対象となりません。)

納付猶予制度

 本人の所得が少なくても世帯主の所得が多いと保険料免除にはなりませんが、50歳未満の人については本人と配偶者の所得で判断する納付猶予制度があります。申請は過去2年分までさかのぼってできます。10年以内に追納すれば老齢基礎年金の額に反映されます。

対象者

 20歳から49歳の国民年金第1号被保険者期間です。ただし、全額免除、一部免除、学生納付特例の期間は除きます。

国民年金の受給要件をみるときの違い

 

老齢基礎年金を受けるための資格期間には

受け取る老齢基礎年金は
平成20年度以前の加入期間

受け取る老齢基礎年金は
平成21年度以降の加入期間

障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは

後から保険料を納めることは

全額免除

受給資格期間に入ります

年金額に3分の1が反映されます

年金額に2分の1が反映されます

保険料を納めたときと同じ扱いになります

10年以内に納めることができます
(注意)3年度以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます

4分の1納付
(4分の3免除)

受給資格期間に入ります

年金額に2分の1が反映されます

年金額に8分の5が反映されます

受給資格期間に入ります

10年以内に納めることができます
(注意)3年度以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます

半額納付
(半額免除)

受給資格期間に入ります

年金額に3分の2が反映されます

年金額に4分の3が反映されます

受給資格期間に入ります

10年以内に納めることができます
(注意)3年度以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます

4分の3納付
(4分の1免除)

受給資格期間に入ります

年金額に6分の5が反映されます

年金額に8分の7が反映されます

受給資格期間に入ります

10年以内に納めることができます
(注意)3年度以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます

若年者納付猶予

受給資格期間に入ります

年金額に反映されません

年金額に反映されません

保険料を納めたときと同じ扱いになります

10年以内に納めることができます
(注意)3年度以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます

学生納付特例

受給資格期間に入ります

年金額に反映されません

年金額に反映されません

保険料を納めたときと同じ扱いになります

10年以内に納めることができます
(注意)3年度以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます

未納

受給資格期間に入りません

年金額に反映されません

年金額に反映されません

年金を受けられない場合もあります

2年を過ぎると納められません

一部納付(4分の1納付、半額納付、4分の3納付)の承認を受けた場合、一部納付保険料を納めないと未納扱いになります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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