国民年金の加入者の種別
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国民年金制度の概要
国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国内に住む全ての人が加入者です。加入の仕方は職業などにより3種類に分かれており、加入の手続きや保険料の納め方が異なります。
加入者の種類(種別)
第1号被保険者
農林漁業者・自営業者、学生、無職の人など
第2号被保険者
厚生年金に加入している会社員や公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入被保険者(自分の希望で加入できる人)
- 海外に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
- 年金の受給資格期間が足りない人や、年金額を満額に近づけたい人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(厚生年金に加入していない人)
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人(受給資格期間を満たすまで)
加入の手続き
第1号被保険者 ⇒ 住所地の市町村の国民年金担当窓口で届出します
第2号被保険者 ⇒ 本人の届出不要(勤務先の事業所が手続きします)
第3号被保険者 ⇒ 配偶者の勤務先を経由して届出します
任意加入被保険者 ⇒ 住所地の市町村の国民年金担当窓口で届出します
20歳になった人には、届出しなくても日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。ただし、厚生年金に加入している人を除きます。
加入の種別が変わったとき
ライフスタイルによって加入の種別が変わることがあります。下記のような場合は届け出が必要です。
こんなとき | 届出内容 | 必要なもの |
---|---|---|
会社を退職したとき | 第1号被保険者への資格取得 | 年金番号またはマイナンバーがわかるもの 離職年月日がわかるもの |
増収や離婚などで配偶者の扶養から外れたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更 | 年金番号またはマイナンバーがわかるもの 扶養の資格を抹消された年月日がわかるもの(資格喪失連絡票など) |
海外に転出するとき | 任意加入する場合は加入申出 | 年金番号またはマイナンバーがわかるもの |
海外から転入したとき | 第1号被保険者への資格取得または資格の切り替え | 年金番号またはマイナンバーがわかるもの |
更新日:2025年02月01日