遺族基礎年金

更新日:2025年02月25日

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遺族基礎年金の概要

 国民年金の被保険者であった方が亡くなったときに受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

 「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方で、婚姻していない場合に限られます。
 また、死亡当時胎児であった子も出生以降に対象となります。

遺族基礎年金の受給要件

 次のいずれかの要件を満たしている方が亡くなったときに、支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である方
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有している方
  3. 老齢基礎年金の受給権者である方
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方

 (注意)1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月31日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

(注意)3および4の要件については、保険料納付済期間、免除期間および合算対象期間を合わせた期間が25年以上ある方に限ります。

遺族基礎年金の年金額(令和6年度)

基本額 816,000円です。
子の加算額は、1人目と2人目は各234,800円、3人目以降は各78,300円です。

子のある配偶者が受ける場合(基本額+子の加算額)

事      例

基 本 額

加 算 額

合 計 額

子が1人の場合

816,000円

234,800円

1,050,800円

子が2人の場合

816,000円

469,600円

1,285,600円

子が3人の場合

816,000円

547,900円

1,363,900円

(注意)4人以上の場合の加算額は、3人の場合の額に1人につき78,300円を加算した額となります。

子が受ける場合(基本額+2人目以降の子の加算額)

事    例

基 本 額

加 算 額

合 計 額

1人あたりの額

子が1人の場合

816,000円

なし

816,000円

816,000円

子が2人の場合

816,000円

234,800円

1,050,800円

525,400円

子が3人の場合

816,000円

313,100円

1,129,100円

376,366円

(注意)子が2人以上のときは、合計額を受給権のある子の数で割った額が1人あたりの額となります。
(注意)4人以上の場合の加算額は、3人の場合の額に1人につき78,300円を加算した額となります。

詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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