遺族基礎年金

更新日:2020年12月01日

ページID : 4483

遺族基礎年金の概要

自営業者、サラリーマンなど亡くなった人の職種を問わず、その人の遺族の生活を保障する年金です。

受給要件

 次のいずれかに該当している人が亡くなったときに支給されます。

  1. 国民年金に加入中の人
  2. 加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人
  3. 老齢基礎年金を受けている人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人

 ただし、1,2の人は一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。

  • 死亡日の属する月の前々月までの全加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること(免除期間、学生納付特例期間を含む)
  • 死亡日が平成38年4月1日前にあるときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
受給要件イメージ図

遺族の範囲

 亡くなった人によって生計を維持されていた子のある妻または夫、もしくは子が受けられます。(夫は妻の死亡が平成26年4月1日以降に限る)
 (注意)子とは、18歳になる年度の末日までの間にある子、または20歳未満で1・2級の障害の状態にある子をいいます。

遺族基礎年金の年金額

妻が受ける年金の額

基本額に子の加算額を加えた額です。
基本額 780,100円(令和元年度)
子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ224,500円、3人目以降は1人につき74,800円です。

子どもの人数別受給権のある妻が受ける年金の額一覧

事例

基本額

加算額

合計額

子が1人いる妻または夫

780,100円

224,500円

1,004,600円

子が2人いる妻または夫

780,100円

449,000円

1,229,100円

子が3人いる妻または夫

780,100円

523,800円

1,303,900円

(注意)4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき74,800円を加算した額となります。

子が受ける年金の額

受給権のある子が1人のときは基本額、また子が2人以上のときは基本額に2人目以降の子の数に応じた加算額を加え、受給権のある子の数で割った額が1人あたりの額となります。

子どもの人数別受給権のある子が受ける年金の額一覧

事例

基本額

加算額

合計額

1人あたりの額

1人のとき

780,100円

なし

780,100円

780,100円

2人のとき

780,100円

224,500円

1,004,600円

502,300円

3人のとき

780,100円

299,300円

1,079,400円

359,800円

(注意)4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき74,800円を加算した額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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