遺族基礎年金
遺族基礎年金の概要
自営業者、サラリーマンなど亡くなった人の職種を問わず、その人の遺族の生活を保障する年金です。
受給要件
次のいずれかに該当している人が亡くなったときに支給されます。
- 国民年金に加入中の人
- 加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人
- 老齢基礎年金を受けている人
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
ただし、1,2の人は一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。
- 死亡日の属する月の前々月までの全加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること(免除期間、学生納付特例期間を含む)
- 死亡日が平成38年4月1日前にあるときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
遺族の範囲
亡くなった人によって生計を維持されていた子のある妻または夫、もしくは子が受けられます。(夫は妻の死亡が平成26年4月1日以降に限る)
(注意)子とは、18歳になる年度の末日までの間にある子、または20歳未満で1・2級の障害の状態にある子をいいます。
遺族基礎年金の年金額
妻が受ける年金の額
基本額に子の加算額を加えた額です。
基本額 780,100円(令和元年度)
子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ224,500円、3人目以降は1人につき74,800円です。
事例 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
---|---|---|---|
子が1人いる妻または夫 |
780,100円 |
224,500円 |
1,004,600円 |
子が2人いる妻または夫 |
780,100円 |
449,000円 |
1,229,100円 |
子が3人いる妻または夫 |
780,100円 |
523,800円 |
1,303,900円 |
(注意)4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき74,800円を加算した額となります。
子が受ける年金の額
受給権のある子が1人のときは基本額、また子が2人以上のときは基本額に2人目以降の子の数に応じた加算額を加え、受給権のある子の数で割った額が1人あたりの額となります。
事例 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
1人あたりの額 |
---|---|---|---|---|
1人のとき |
780,100円 |
なし |
780,100円 |
780,100円 |
2人のとき |
780,100円 |
224,500円 |
1,004,600円 |
502,300円 |
3人のとき |
780,100円 |
299,300円 |
1,079,400円 |
359,800円 |
(注意)4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき74,800円を加算した額となります。
更新日:2020年12月01日