国民年金第1号被保険者の独自給付

更新日:2020年12月01日

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付加年金

 定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めることにより、老齢基礎年金に加算した年金が受けられます。

加入(納付)できる人

 自営業者等の第1号被保険者(65歳までの任意加入被保険者を含む)が希望により納付できます。
 ただし、農業者年金の加入者は必ず納めることとされており、国民年金基金の加入者は、国民年金基金が付加年金を取り入れた制度となっているため納付できません。

年金額

次の式で計算した額が、老齢基礎年金に毎年加算されます。
200円×付加保険料納付月数(1年間に受け取る金額)

寡婦年金

 老齢基礎年金を受けるはずだった夫が年金を受けずに亡くなったとき、夫に扶養されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

受給要件

  1. 亡くなった夫が第1号被保険者として死亡月の前月分までの国民年金保険料を、25年以上納めていること(免除期間を含む)
  2. 亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと
  3. 夫が死亡したときまでに10年以上の婚姻期間があること(事実婚を含む)

寡婦年金の年金額

 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

 国民年金加入者がどの年金も受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、国民年金保険料が掛け捨てになってしまうため、国民年金独自の給付として死亡一時金が遺族に支給されます。

受給要件

  1. 亡くなった人が第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めていること(保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数)
  2. 亡くなった人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと

遺族の範囲

 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、亡くなった人と生計を同じにしていた人です。
 なお、死亡一時金を受ける人の順位は下記のとおりで、先順位の人が受けられない場合は後順位の人に支給されます。

優先順位

  • 1位:配偶者
  • 2位:子
  • 3位:父母
  • 4位:孫
  • 5位:祖父母
  • 6位:兄弟姉妹

死亡一時金の支給額

 国民年金の保険料納付済期間に応じて、次のようになります。
 なお、付加保険料を3年以上納めている場合には、一律8,500円が加算されます。

保険料納付済期間別の死亡一時金の支給額一覧

保険料納付済期間

支給額

3年以上15年未満

120,000円

15年以上20年未満

145,000円

20年以上25年未満

170,000円

25年以上30年未満

220,000円

30年以上35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

(注意)妻が請求する場合、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみ請求できます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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