国民年金保険料の育児免除制度
ページID : 16521
令和8年10月から育児免除制度が始まります!
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まります。
納付を免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
免除期間
実母の場合
産前産後免除期間に引き継ぐ9カ月間(産前産後期間と合わせて単胎の場合最大13カ月間、多胎の場合最大15カ月間)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
申請方法
・マイナポータルによる電子申請
・必要書類等を持参のうえ、市役所福祉支援課保険年金係または各支所で申請
手続きに必要なもの
1.年金番号またはマイナンバーがわかるもの
2.本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2026年10月01日