特定事業所集中減算

更新日:2023年08月07日

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特定事業所集中減算の概要

指定居宅介護支援事業所において、判定期間(6ヵ月)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、正当な理由の有無に関わらず、80%を超えた場合に届出を行ってください。

判定および減算適用期間

  • 前期:判定期間3月1日から8月末日、減算期間:10月1日~3月31日
  • 後期:判定期間9月1日から2月末日、減算期間:4月1日から9月30日

届出について

  1. 全ての居宅介護支援事業所は、別紙1および別紙2を作成してください。
  2. 算定結果が80%を超えたサービスのある居宅介護支援事業所は、別紙1(別紙1-2を作成した場合はこれらを含む)により市に届出してください。なお、別紙2は提出不要です。また、算定結果が80%を超えてしまった正当な理由がある場合は、挙証資料の提出が必要です。
  3. 届出期日 前期:9月15日 後期:3月15日

 15日が土曜日・日曜日・祝日等の場合は、15日を超えない平日

対象サービス

訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護

詳細は添付ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 介護保険係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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