介護保険料の決め方、納付方法

更新日:2024年04月01日

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 保険料は、万一介護が必要となったときのために、そしてみんなで介護を支えるために、40歳以上の全員が納めることになっています。

65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)

  • 年金が年額18万円以上の方(老齢福祉年金以外)
    年金の支払い月に年6回に分けて、年金から天引きになります。(特別徴収)
  • 年金が年額18万円未満の方(老齢福祉年金以外)
    口座振替や納付書で納めます。(普通徴収)

納付方法

  • 口座振替
  • 市役所または金融機関窓口での納付
  • コンビニエンスストアでの納付
  • スマホ決済アプリでの納付
  • 年金からの天引き

阿賀野市の介護保険料所得段階一覧表

(阿賀野市基準額83,100円(年額)…保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直されます。)

介護保険料一覧表

所得段階

対象者

第9期調整率

第9期保険料(円)

年額

第1段階

  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額の28.5%

23,700

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

基準額の48.5%

40,300

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

基準額の68.5%

56,900

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額の90%

74,700

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方

基準額

83,100

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額の120%

99,700

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満の方

基準額の130%

108,000

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満の方

基準額の140%

116,300

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上260万円未満の方

基準額の150%

124,600

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が260万円以上320万円未満の方

基準額の160%

132,900

第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額の170%

141,200

第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額の190%

157,800

第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額の210%

174,500

第14段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額の230%

191,100

第15段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額の240%

199,400

40~64歳の方の保険料(第2号被保険者)

  • 医療保険料(医療保険税)に上乗せした形で納めます。
  • 加入している医療保険毎の算定方法で決まります。

国民健康保険に加入している方

  • 医療分と介護分を合わせて、一つの国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。
  • 所得などに応じて決まります。

職場の健康保険に加入している方

  • 医療分と介護分を合わせて、一つの健康保険料として、給料から差し引かれます。
  • 加入している医療保険の算定方法によって決まります(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します)。

(注意)40~64歳までの被扶養者(主婦など)の方は個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります)。

保険料の滞納

滞納が続くと、サービス利用のとき、いったん費用を全額負担し、あとから払い戻される「償還払い」になったり、保険給付の一部または全部を差し止められることなどがあります。

保険料が減免

災害などで、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
高齢福祉課介護保険係にご相談ください。

保険料と公費の割合

保険料50%

  • 第1号被保険者(65歳以上)の保険料 23%
  • 第2号被保険者(40~64歳以下)の保険料 27%

公費50%

在宅介護分

  • 市町村の負担金 12.5%
  • 都道府県の負担金 12.5%
  • 国の負担金 25%

施設介護分

  • 市町村の負担金 12.5%
  • 都道府県の負担金 17.5%
  • 国の負担金 20%

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 介護保険係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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