高齢者訪問理美容サービス助成事業
ページID : 4671
事業の概要
在宅で要介護状態により理美容店に出向けない方に、理容師・美容師が居宅等を訪問して理美容サービスを提供する、訪問理美容サービスの費用を一部助成します。
対象となる方
阿賀野市内に住所を有し、介護保険の要介護3以上の認定を受けている在宅の方で、心身の状態から理髪のために理美容店舗等に出向くことが困難な方
助成内容
対象者本人の居宅又は市内の一部通所介護(デイサービス)施設・短期入所生活介護(ショートステイ)施設で、訪問理美容サービスを受ける際に使用すると、助成を受けられる「訪問理美容サービス助成券」を支給します。
登録理美容店及び利用可能施設一覧 (PDFファイル: 437.0KB)
助成額
1回あたり上限3,000円
1年度につき4回まで
申請から助成の流れ
- 市役所高齢福祉課窓口・各支所窓口、または電子申請にて申請します。
- 後日、決定または却下の通知書が届きます。
決定の場合は、助成券も同封しています。 - 訪問理美容サービスの精算時に、事業所の方に渡してください。
申請について
- 市役所高齢福祉課窓口または各支所窓口に申請書を提出してください。
電子申請を希望される方は、下記リンクより申請してください。 - こちらの事業は年度ごとに申請が必要となります。
様式
高齢者訪問理美容サービス助成申請書(第1号様式) (PDFファイル: 68.1KB)
高齢者訪問理美容サービス助成申請書(第1号様式) (Wordファイル: 36.0KB)
事業所様用
指定要件など
- 市内に店舗住所を置く理美容店であること
- 居宅(施設)へ訪問しての理美容サービス提供が可能であること(理容師・美容師免許を有し、出張業務携帯票を取得所持していること)
- サービス提供後、利用者から助成券を回収(精算)し、請求書に利用券を添付して、月ごとに指定店(事業者)から市へ請求いただきます。その後、指定店の口座へ市から振込みます。
- その他、不正等が判明した場合は、指定をしない(または、指定を取り消す)場合があります。(出張料金と店舗料金で大きな乖離があるときも同様)
取扱事業者登録申請について
上記の要件等を確認・了承のうえ、高齢者訪問理美容サービス取扱事業者登録(変更・廃止)申込書に添付書類を付けて高齢福祉課高齢福祉係へ提出してください。
添付書類
- 保健所発行の理容師・美容師出張業務携帯票(写し)(サービスに出向く全員分)
- 料金表(通常料金と出張料金のわかるもの)…店で表示している料金表を添付のこと
高齢者訪問理美容サービス取扱事業者登録(変更・廃止)申込書(第4号様式) (PDFファイル: 78.4KB)
高齢者訪問理美容サービス取扱事業者登録(変更・廃止)申込書(第4号様式) (Wordファイル: 36.0KB)
請求書について
ひと月分をまとめて、翌月の10日までを目途に市役所高齢福祉課窓口または各支所窓口に提出してください。
更新日:2025年02月03日