国民健康保険の出産育児一時金の支給
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出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときは出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の対象外は48万8千円)が支給されます。(令和5年4月1日以降の出産の場合)
出産育児一時金直接支払制度を活用することで、掛った出産費用から出産育児一時金を引いた額だけ請求され、多額な費用の準備が必要なくなります。本人が請求をする代わりに医療機関が請求をして受け取ります。出産費用が支給額以内の場合は、市役所に請求することで差額が支給されます。
なお、この制度を活用しない場合は、出産費用をお支払いいただいた後、出産育児一時金を市役所窓口で申請してください。後日、振り込み等をいたします。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証 (出産した人のもの)
- 出産費用の領収・明細書
- 通帳(世帯主名義のもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- (注意)妊娠12週超(85日以上)の死産や流産の場合も支給されます。
- (注意)世帯主名義以外の口座を指定する場合は委任欄の記入が必要です。
- (注意)ほかの健康保険から支給される人には、国民健康保険からの支給はありません。
更新日:2023年04月01日