国民健康保険の出産育児一時金の支給

更新日:2023年04月01日

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出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときは出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の対象外は48万8千円)が支給されます。(令和5年4月1日以降の出産の場合)
出産育児一時金直接支払制度を活用することで、掛った出産費用から出産育児一時金を引いた額だけ請求され、多額な費用の準備が必要なくなります。本人が請求をする代わりに医療機関が請求をして受け取ります。出産費用が支給額以内の場合は、市役所に請求することで差額が支給されます。
なお、この制度を活用しない場合は、出産費用をお支払いいただいた後、出産育児一時金を市役所窓口で申請してください。後日、振り込み等をいたします。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証 (出産した人のもの)
  • 出産費用の領収・明細書
  • 通帳(世帯主名義のもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • (注意)妊娠12週超(85日以上)の死産や流産の場合も支給されます。
  • (注意)世帯主名義以外の口座を指定する場合は委任欄の記入が必要です。
  • (注意)ほかの健康保険から支給される人には、国民健康保険からの支給はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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