後期高齢者医療制度 自己負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上所得のある方は、現役並み所得者を除き、医療費の自己負担割合が2割になります。
区分 |
負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 |
3割 |
一般所得者等 |
1割 |
区分 |
負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 |
3割 |
一定以上所得のある方 |
2割 |
一般所得者等 |
1割 |
(注意)住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者医療の医療費の約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。自己負担の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来へつないでいくためのものです。
2割負担の対象となる基準
- 課税世帯の後期高齢者医療の被保険者のうち、住民税課税所得(注釈1)が28万円以上ある
- 年金収入(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)が次の金額を超える
世帯内の被保険者が1人の場合:200万円以上
世帯内の被保険者が2人以上の場合:320万円以上
(注釈1)住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
(注釈2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注釈3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
自己負担割合の判定方法
世帯内の後期高齢者医療被保険者の課税所得や年金収入、その他の合計所得金額をもとに、世帯単位で判定します。くわしくはこちらをご参照ください。
自己負担割合判定用フローチャート (PDFファイル: 393.8KB)
令和4年度の保険証送付について
自己負担割合の見直しに伴い、保険証が2回交付されます。
送付予定 | 有効期間 | |
---|---|---|
1回目(空色) | 7月下旬 | 令和4年8月1日から令和4年9月30日 |
2回目(オレンジ色) | 9月下旬 | 令和4年10月1日から令和5年7月31日 |
2割負担の方への負担軽減のための配慮措置
2割負担となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来診療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
(注意)入院の医療費は対象外です。
配慮措置適用時の計算例
自己負担割合1割のとき(ア) | 5,000円 |
自己負担割合2割のとき(イ) | 10,000円 |
負担増加額(イ-ア)(ウ) | 5,000円 |
負担増加額の上限(エ) | 3,000円 |
払い戻し等(ウ-エ) | 2,000円 |
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、「高額療養費」として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
また、2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月末頃に新潟県後期高齢者医療広域連合より、申請案内が送付される予定です。お手元に届きましたら、記載の内容に沿って、口座登録のお手続きをしてください。
ご注意ください!
申請書は必ず郵送で届けられます。厚生労働省、地方自治体及び広域連合が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳をお預かりすることは絶対にありません。また、ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。不審な電話があった際は、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。
問い合わせ先
自己負担割合の見直しの背景等に関すること
- 厚生労働省コールセンター 電話:0120-002-719(日曜日・祝日をのぞく9時から18時まで)
その他に関すること
- 新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格保険料係 電話:025-285-3222
- 健康推進課 後期高齢係 電話:0250-62-2510
更新日:2022年03月25日