新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2023年04月01日

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人で、次のいずれかに該当すると保険料が減免されます。
保険料の減免には申請が必要です。令和3年度中に減免申請をしている方で令和4年度分保険料の減免を受ける場合、改めて減免申請が必要になります。

減免対象となる保険料

令和4年度相当分及び令和3年度相当分の保険料のうち、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの

※令和5年度相当分の保険料は対象外

(注意)

  • 令和3年度相当分とは、令和4年2月から3月に後期高齢者医療保険に加入した人で、納期限が令和4年5月2日、令和4年5月31日のもの
  • 令和4年度相当分とは、令和5年2月から3月に後期高齢者医療保険に加入した人で、納期限が令和5年5月1日、令和5年5月31日のもの

保険料減免対象者・減免額

1  新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人・・・保険料の全額免除
2  新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、次のアからウの全てに該当する人・・・保険料の一部を減額

世帯の主たる生計維持者について

  ア  事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少する見込であること(令和3年度相当分の場合は令和2年の収入を比べる)
  イ  令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  ウ  収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)の所得の合計額が400万円以下であること

対象者2の場合の減免額の計算方法

減免対象の保険料額(A×B/C)×所得の合計額に応じた減免割合(D)

減免対象の保険料(A×B/C)

 A・・・減免の対象となる令和4年度相当分(令和3年度相当分含む)の保険料額
 B・・・世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)の所得の合計額
 C・・・世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者の令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)の所得の合計額

所得の合計額に応じた減免割合(D)

減免割合

主たる生計維持者の令和3年

(令和3年度相当分の場合は令和2年)

の所得の合計額

減免割合(D)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

 

減免額の計算例

75歳以上の夫婦世帯の場合(世帯の主たる生計維持者・・・夫)
令和4年の夫の事業収入が令和3年よりも30%以上減少する場合

世帯の令和3年の所得と令和4年度保険料
  令和3年の所得 令和4年度保険料
事業所得 100万円 139,900円
年金所得 70万円
年金所得 10万円 40,400円
合計 180万円 180,300円

世帯の主たる生計維持者の所得合計170万円・・・減免割合の10分の10

保険料の減免額( A )×( B / C )×( D )

夫 139,900円×(100万円/180万円)×(10/10)=77,722円

妻 40,400円×(100万円/180万円)×(10/10)=22,444円

減免後の保険料額(百円未満切捨)

夫 139,900円-77,722円=62,100円

妻 40,400円-22,444円=17,900円

申請方法

申請を希望する場合は、事前に電話等でお問い合わせください。
申請書類を記入、押印のうえ、添付書類を添えて、健康推進課 後期高齢係へ提出してください。
提出の際は、マイナンバーカードや運転免許証、被保険者証などの本人確認書類をお持ちください。

申請書類

(注意)主たる生計維持者の収入見込額申出書は該当する方を記入してください。どちらもある場合は、2枚とも記入してください。

記入例

添付書類

令和4年度分について

1.世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

  • 医師による死亡診断書
  • 医師による診断書の写し等

2.事業、不動産、山林収入が減少した場合
  (令和3年中の収入額・所得額が分かるもの)

  • 所得税確定申告書、住民税申告書の写し
  • 収支内訳書、青色申告決算書の写し等

   (令和4年中の収入実績額が分かるもの)

  • 月ごとにまとめた帳簿類や通帳の写し等

3.給与収入の減少の場合
  (令和3年中の収入額が分かるもの)

  • 令和3年分給与所得の源泉徴収票等

  (令和4年中の収入実績額が分かるもの)

  • 令和4年分給与所得の源泉徴収票等

 4.事業の廃止、失業の場合
   (事業の廃止、失業したことが分かるもの)

  • 廃業届、離職票等

5.保険金、損害賠償により補填されるべき金額がある場合

  • その補填されるべき金額を証明するもの 

6.その他必要と認められるもの 

令和3年度相当分について

1.世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

  • 医師による死亡診断書
  • 医師による診断書の写し等

2.事業、不動産、山林収入が減少した場合
  (令和2年中の収入額・所得額が分かるもの)

  • 所得税確定申告書、住民税申告書の写し
  • 収支内訳書、青色申告決算書の写し等

   (令和3年中の収入実績額が分かるもの)

  • 所得税確定申告書、住民税申告書の写し
  • 収支内訳書、青色申告決算書の写し等

3.給与収入の減少の場合
  (令和2年中の収入額が分かるもの)

  • 令和2年分給与所得の源泉徴収票等

  (令和3年中の収入実績額が分かるもの)

  • 令和3年分給与所得の源泉徴収票等 

 4.事業の廃止、失業の場合

  (事業の廃止、失業したことが分かるもの)

  • 廃業届、離職票等

5.保険金、損害賠償により補填されるべき金額がある場合

  • その補填されるべき金額を証明するもの 

6.その他必要と認められるもの 

申請期限

令和6年3月31日

(注意)令和5年度相当分の保険料については対象外

問い合わせ

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 電話:025-285-3222

健康推進課 後期高齢係 電話:0250-62-2510(内線2180)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 後期高齢係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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