後期高齢者医療制度 令和6・7年度の保険料について
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後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に一度見直しを行うこととなっています。
令和6年度及び令和7年度について、今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、保険料率の引き上げを行います。後期高齢者医療制度の持続性を高め、被保険者の皆様に安心して医療を受けていただくため、ご理解をお願いします。
令和6・7年度の保険料率
令和6・7年度の保険料率は
- 均等割額44,200円
- 所得割率8.61(7.98)%
(所得が一定額以下の方は、令和6年度のみ7.98%となります。)
年間保険料額の決まり方
年間保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
所得割額は、被保険者の前年中の総所得金額や世帯の所得状況をもとに、一人ひとりの保険料を計算します。
年間保険料額(限度額73万円または80万円(注釈1))=均等割額(1人当たり44,200円)+所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率8.61%(7.98%(注釈2))
- (注釈1) 令和6年度に限度額が66万円から80万円に引き上げられます。(令和6年度のみ昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円となります。)
- (注釈2)所得が一定額以下の場合は、令和6年度のみ7.98%となります。
- (注意) 100円未満切捨。
- (注意) 年間の保険料額や納付方法は、7月中旬にお知らせします。
基礎控除額について
基礎控除額判定基準詳細
被保険者本人の合計所得額 | 軽減後の均等割額(年額) |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
保険料軽減について
令和6・7年度の均等割額の軽減対象判定基準(注釈1)
軽減対象判定基準詳細
同一世帯の被保険者と世帯主の前年中の総所得金額を合計した額 |
軽減後の均等割額(年額) |
---|---|
43万円 +10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合 |
7割軽減 13,260円 |
43万円+29.5万円×世帯の被保険者数 +10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合 |
5割軽減 22,100円 |
43万円+54.5万円×世帯の被保険者数 +10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合 |
2割軽減 35,360円 |
10万円×(給与所得者等の数-1)の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注釈2)が2人以上いる場合に計算します。
- (注釈1)軽減判定時の年金所得計算方法
年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(前年の12月末現在で65歳以上の人のみ) - (注釈2)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える人、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える人、65歳以上で125万円を超える人(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)
制度加入前日において社会保険等の被扶養者であった人の軽減
保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額は掛かりません。
軽減後の年間保険料額は20,200円となります。
- (注意) 市町村国保や国保組合などに加入していた場合は、対象となりません。
- (注意) 世帯の所得が均等割額の7割軽減に該当する場合は、均等割額の軽減が優先されます。
問い合わせ
- 新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格保険料係 電話025-285-3222
- 健康推進課 後期高齢係 電話0250-62-2510
更新日:2024年04月01日