少年自然の家の利用について
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利用できる人
- 小・中学校児童・生徒とその指導者
- 子ども会、育成会等少年団体・PTA等青少年関係団体とその指導者
- その他、使用目的および責任者が明確な団体と認めたもの(例:一般成人、家族、各種サークル等)
指導に関する職員の対応
原則として、活動の指導は行いません。自主的に運営ください。
活動について心配な場合は、下見時などに相談ください。別途協議。
個々の活動への指導は行っていません。下見のときに相談させていただき、円滑な活動が行えるようアドバイスをさせていただきます。
更新日:2021年07月21日