ラムサール条約登録湿地「瓢湖」

更新日:2023年10月26日

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2008年10月30日、瓢湖が正式登録されました

瓢湖ライブカメラ

瓢湖ライブカメラ01

瓢湖ライブカメラ02

ラムサール条約とは

 ラムサール条約は、湿地の保護と利用管理を目的とした国際条約です。
 正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」です。
 1971年に、イランのカスピ海湖畔の町ラムサールで採択されたことから「ラムサール条約」と呼ばれています。
 環境に関する国際条約の先駆的存在で、湿地生態系そのものを対象とする画期的な条約です。
 日本は、1980年にラムサール条約に加入しました。

ラムサール条約登録湿地とは

 条約に加入する国々は、自国の湿地を条約で定められた国際的な基準に沿って「国際的に重要な湿地に関する登録簿」に登録します。
 これがいわゆる「ラムサール条約登録湿地」です。
 条約では、沼沢地、湿原、泥炭湖、または陸水域、および水深が6メートルを超えない海域などを湿地と定義しています。
 その中には、水田、ため池、水路、ダム湖、汽水湖、河川、遊水池、塩性湿地、湧水地、地下水系、カルスト台地、ツンドラ、マングローブ林、干潟、藻場、サンゴ礁などが含まれます。
 世界には、172か国2,493か所の条約湿地があり(令和5年8月末現在)日本では53か所が登録されています。

瓢湖の認定までの流れ

瓢湖の認定までの年表

寛永3年
(1626年)

新発田藩主が13年の歳月をかけ渇水対策用のため池を作る。
当時は南側にもう一つの池があり瓢箪に似ていることから瓢湖と呼ばれた。

昭和25年

瓢湖に戦後初めて27羽の白鳥が飛来。

昭和29年2月

吉川重三郎さんが、警戒心の強い野生の白鳥の餌付けに成功。
(日本で初めての餌付け成功)
「水原の白鳥渡来地」県指定。

昭和29年3月

「水原のハクチョウ渡来地」国天然記念物指定。

昭和29年4月

県指定鳥獣保護区(310ヘクタール)

昭和34年

病で倒れた重三郎さんに代わって吉川繁男さんが白鳥保護を行う。
白鳥の渡来数312羽。

昭和34年3月

「瓢湖のオニバス」県天然記念物指定。
「五頭連峰県立自然公園」指定。

昭和46年

水原町が瓢湖水きん公園整備計画を策定。
瓢湖周辺用地の買収が始まる。
「瓢湖の白鳥を守る会」発足。

昭和47年

水原小学校に白鳥パトロール隊が組織される。

昭和50年2月

「水きん公園」都市公園指定、白鳥の渡来数486羽。

昭和53年

白鳥の最高渡来数が1,000羽となる。

昭和56年

白鳥の最高渡来数が2,000羽を超える。

平成元年

白鳥の最高渡来数が4,000羽を超える。

平成3年

瓢湖東側に東新池が完成

平成11年5月

「東アジア・オーストラリア地域フライウエイ重要生息地ネットワーク」参加。

平成12年

瓢湖北側にあやめ池、さくら池が完成。

平成12年11月

白鳥の最高渡来数が6,800羽となる。

平成17年11月

「瓢湖特別保護地区(8ヘクタール)」国指定鳥獣保護区(281ヘクタール)

平成20年5月28日

環境省の公聴会開催
国指定鳥獣保護区「瓢湖特別保護地区」の瓢湖を含めた4池を一体とする拡大(8ヘクタール→24ヘクタールへ)に関する公聴会。

平成20年7月31日

「瓢湖特別保護地区」指定拡大の官報告示
(面積)8ヘクタール→24ヘクタールへ
(存続期間)20年8月1日から27年10月31日まで
(管理方針)鳥類の調査、鳥類の生息への影響を防止するための普及啓発活動、瓢湖の浚渫対策など。

平成20年9月9日

地元自治体の承諾意見書の提出依頼

平成20年9月24日

承諾書の提出

平成20年10月27日

官報告示「国際的に重要な湿地」の指定(国内36番目)
ラムサール条約に登録する湿地の指定

平成20年10月30日

第10回ラムサール条約締約国会議において登録証を授与。

第10回締約国会議(2008年10月28日から11月4日)

 第10回締約国会議が、2008年10月28日から韓国のチャンウォンで開催され瓢湖が、ラムサール条約登録湿地として、正式に認定されました。
 期間中の10月30日には「登録認定証授与式」が行われ、ラムサール条約事務局から天野市長に、登録認定書が授与されました。

瓢湖で沢山の白鳥が水面を泳いでいる写真

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