新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更後について
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが「2類相当」から「5類感染症」に移行となり、下記のとおり変更となりました。
令和5年10月以降の医療費の公費負担の変更について
令和5年10月以降、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分にかかる公費負担について、表のとおり見直されます。
9月末まで |
10月以降(令和6年3月末まで) |
|
新型コロナ治療薬 | コロナ治療薬※1の費用は全額公費負担 |
公費負担は継続(ただし、一部自己負担あり) 【自己負担額の上限額】 |
入院医療費 | 高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を減額 | 公費負担は継続(ただし、公費負担部分の金額は縮小) ・高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額 |
※1 公費負担の対象となる主な治療薬
経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)等
新型コロナ感染症の10月以降の見直しについて(厚生労働省ホームページ)
リーフレット(令和5年10月以降の窓口負担変更について) (PDFファイル: 230.8KB)
令和5年5月8日からの主な変更点
5月7日まで(2類相当) | 5月8日から(5類) | |
相談体制 | ・新型コロナ受診相談センター 【24時間対応】 |
・新型コロナ健康相談センター 【24時間対応】 |
陽性者の外出 自粛 |
・要請あり (療養期間中) |
・要請なし (個人や事業所の判断) |
濃厚接触者の 行動制限 |
・外出自粛等の制限あり | ・制限なし |
有症状者の受診 | ・かかりつけ医 ・「診療・検査医療機関」 (県ホームページで公表) |
・かかりつけ医 |
医療費 | ・公費負担(自己負担なし) | ・新型コロナ治療薬は公費負担 ※当面9月末までの措置 ・自己負担あり (公的医療保険適用) |
食料・宿泊療養 支援 |
・希望者に支援あり | ・終了 |
療養証明書の 発行 |
・希望者に発行 | ・終了 |
感染者の把握 | ・全数把握 | ・定点把握 (定点医療機関あたりの数で週1回把握) |
新型コロナが疑われたら(陽性と判明した場合の対応)
(1)相談や受診について
発熱等の症状がある、抗原検査キットで陽性になった場合は、「かかりつけ医」または「外来対応医療機関」に相談・受診しましょう。
こちらのページもご覧ください。
(2)療養期間の考え方について
令和5年5月8日より法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断となります。学校や事業所で規定等がある場合は、そちらに準じてください。
外出を控えることが推奨される期間
発症日(無症状の場合は検査日)を0日目として5日目まで。5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間が経過するまでです。
周りの方への配慮
*10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等のハイリスク者との接触を控える等、周りの方へうつさないように配慮しましょう。
*発症後10日過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスク着用などの咳エチケットを心がけましょう。
(3)濃厚接触者について
「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛要請も求められません。
ご家族等の同居されている方が新型コロナ感染した場合は
*外出する場合は、感染した方の発症日を0日として、とくに5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
*家庭内で感染防止対策を行いましょう。
・家庭内で換気しましょう
・手洗い等の手指衛生、共有部(ドアノブなど)を消毒しましょう
・可能な限り部屋を分けて、感染した方のお世話も限られた人で行いましょう
・できるだけマスクを着用しましょう
家庭内での感染対策について
こちらのページもご参照ください。
更新日:2023年09月29日