令和6年3月1日から戸籍謄本などの取得や戸籍届出が便利になります
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令和6年3月1日より戸籍証明書の広域交付を開始しましたが、国のシステムへアクセスが集中している影響で、通信障害が発生しています。そのため、交付まで長時間お待ちいただく場合や、後日の交付となる場合があります。 お急ぎの場合は、本籍地の市区町村へご請求ください。 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍謄本・除籍謄本)(注意1)(注意2)を請求できるようになります。
「どこでも」
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
請求できる証明書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
(注意)委任状による代理人請求や郵送による請求はできません。
必要なもの
- 官公庁発行の写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
証明書の内容により、後日交付となる場合があります。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要
令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(注意)コンピュータ化されていない一部の戸籍は除きます。
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更新日:2024年03月11日