療育手帳について
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療育手帳は、知的障がい者(知的障がい児)が、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受けるために利用する手帳です。
対象となる人および障がい程度
児童相談所または知的障害者更生相談所において、次表に該当すると判定された人
障がい程度 |
内容 |
---|---|
A(重度) |
|
B(その他) |
重度に該当しない人 |
お持ちいただくもの
申請書は社会福祉課障がい福祉係および各支所にあります。
新たに手帳を取得したいとき
- 申請書
- 写真
手帳を紛失・破損したとき、写真を交換したいとき
- 申請書
- 写真
- 療育手帳(紛失したときを除く)
住所・氏名が変わったとき
- 申請書
- 療育手帳
本人が亡くなったとき
- 療育手帳
写真について
- タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(スナップ写真可)1枚
- 脱帽・上半身で顔が明確にわかるもの
- 1年以内に撮影されたもの
申請窓口
社会福祉課障がい福祉係または、各支所福祉担当
再判定について
療育手帳交付後の障がい程度の確認のため、再判定が実施されます。(判定時期は、年齢等によって異なります)再判定の時期は、個人通知でお知らせします。
更新日:2021年12月03日