身体障害者用自動車改造等助成事業・自動車運転免許取得事業

更新日:2021年12月03日

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身体障害者用自動車改造等助成事業

 身体障がい者が自ら運転する自動車を改造する場合、または自ら運転できない重度の身体障がい者(身体障がい児を含む)または生計を同一にする方が、改造された自動車を購入や改造を行う場合、その費用の一部を助成することにより身体障がい者の社会参加の促進を図ります。

対象者

 阿賀野市に住所を有し、下記に全て該当する方が対象となります。

本人運転の場合

  1. 上肢、下肢または体幹機能障害に係る身体障害者手帳1級もしくは2級を所持している方
  2. 1以外の方で、運転免許証に改造要件が記載されている方
  3. 当該改造によって、社会参加が見込まれること
  4. 申請の月の属する年の前年の身体障がい者本人の所得税課税所得金額が、当該月に適用する特別障害者手当にかかる所得制限限度額を超えないこと
  5. 原則として過去5年間に、当該事業による助成を受けていないこと

介護者運転の場合(身体障がい者本人または身体障がい者と生計を同一にする者が所有する自動車に限る)

  1. 身体障害者手帳1級または2級を所持し、かつ自ら自動車を運転できない車いす利用者がいる世帯
  2. 当該改造によって、社会参加が見込まれること
  3. 申請の月の属する年の前年の身体障がい者本人の所得税課税所得金額が、当該月に適用する特別障害者手当にかかる所得制限限度額を超えないこと
  4. 原則として過去5年間に、当該事業による助成を受けていないこと

助成対象経費について

本人運転の場合

 身体障がい者本人が所有し、運転する自動車の操行装置および駆動装置等に係わる改造に要する経費

介護者運転の場合

 身体障がい者本人または身体障がい者と生計を同一にする者が所有する自動車の移乗装置の改造または移乗装置を備えた自動車の購入に係わる経費(同種の標準型車両購入費との差額分のみ)

申請手続きについて

  1. 申請書類を提出
  2. 助成決定通知(または却下決定通知)の送付
  3. 助成請求書等を提出
  4. 助成金交付

(注意)申請書類について

  • 身体障害者用自動車改造等助成申請書
  • 見積書またはその写し
  • 身体障害者手帳の写し
  • 運転免許証の写し(改造の要件の記載がある方のみ) を提出

(注意)助成決定通知について

  • 助成決定通知を受けてから、改造にかかる工事または購入を行なってください。
  • 助成決定通知と併せて、助成請求書を同封します。

(注意)助成請求書等について

  • 助成請求書
  • 領収書
  • 車検証の写し
  • 運転免許証の写し(運転免許証取得の条件を付された方のみ) を提出

助成基準額について

  • 本人運転 10万円
  • 介護者運転 60万円
  • (注意)ただし、介護者運転については、世帯の所得状況により申請者が基準額の一部を負担となる場合があります。
  • (注意)本人運転および介護者運転ともに、経費の方が助成基準額より少ない場合は、その額が上限となります。
介護者運転の負担割合

世帯の所得状況

負担割合

生活保護世帯

負担なし

所得税非課税世帯

3分の1

所得税課税世帯

2分の1

例1.介護者運転かつ所得税課税世帯で、改造自動車を新車で購入した場合

 標準型車両(改造しない場合)と改造した場合の差額が90万円

 90万円【経費】-(30万円【助成金額】+60万円【自己負担額】)

例2.介護者運転かつ所得税非課税世帯で、既に所有している自動車を改造した場合

 改造費が30万円

 30万円【経費】-(20万円【助成金額】+10万円【自己負担額】)

注意事項について

  • 車両の所有者は、本人運転の場合「本人が所有者」、介護者運転の場合は「本人または生計を同一にする方」となります。(注意)所有者が、販売店等になっている車両は対象となりません。
  • 見積書は、改造費が対象となります。新車購入の場合、標準型車両(改造しない場合)と改造した場合の2種類が必要となり、その差額が経費となります。
  • 助成決定通知を受けた後に、改造にかかる工事または購入を行なってください。(注意)既に改造にかかる工事または購入を行なっている場合は対象とはなりません。

自動車運転免許取得事業

 身体障がい者に対して第1種普通自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成することにより身体障がい者の社会参加の促進を図ります。

対象者

下記に全て該当する方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳が1級から4級となっている方
  2. 免許を取得することによって、社会参加が見込まれること

申請手続きについて

  1. 申請書類を提出
  2. 助成決定通知(または却下決定通知)の送付
  3. 自動車運転免許取得届等を提出
  4. 取得費助成額決定通知書の送付
  5. 助成金交付

(注意)申請書類について

  • 自動車運転免許取得助成申請書
  • 身体障害者手帳の写し を提出(自動車学校等入校前に提出してください)

(注意)助成決定通知について

  • 助成決定通知を受けてから、自動車学校等の入校手続きを行なってください。
  • 助成決定通知と併せて、自動車運転免許取得届、口座振替申込書を同封します。

(注意)自動車運転免許取得届等について(運転免許を取得したときに提出してください)

  • 自動車運転免許取得届
  • 口座振替申込書
  • 運転免許証の写し
  • 自動車学校等の領収書またはその写し(金額の内訳が記入してあるもの) を提出

(注意)年度内(3月31日)に免許の取得が困難になった場合は、届出書を提出してください。また、翌年度に助成を希望する場合は、改めて自動車運転免許取得助成申請書の提出が必要です。

助成基準額について

 免許取得に直接要した費用の3分の2を助成します。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円が限度額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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