精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2023年10月01日

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 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいを持つ人に様々な福祉政策を受けやすくなることを目的としたものです。障がいの等級は、1級から3級まであります。

対象者

 精神疾患を有する人(知的障がい者を除く)のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人。

お持ちいただくもの

申請書・添付書類(同意書・診断書)は社会福祉課障がい福祉係および各支所にあります。

新たに手帳を取得したいとき

  • 申請書
  • 添付書類
  • 写真(貼付希望の場合のみ)

手帳の有効期限を更新するとき

  • 申請書
  • 添付書類
  • 精神障害者保健福祉手帳

障がいの等級が変わったとき

  • 申請書
  • 添付書類
  • 精神障害者保健福祉手帳

手帳を紛失・破損したとき、写真を交換したいとき

  • 再交付申請書
  • 写真(貼付希望の場合のみ)
  • 精神障害者保健福祉手帳(紛失したときを除く)

住所・氏名が変わったとき

  • 変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳

本人が亡くなったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳

注意事項

添付書類は下記のいずれかが必要です。

  • 医師の診断書(初診日から6ヶ月経過した日以降のもの)
  • 精神障がいを支給事由とする障害年金の証書・直近の振込通知書(写し)と同意書
  • 精神障がいを支給事由とする特別給付金の資格者証(写し)と同意書

写真について

  • タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(スナップ写真可)1枚
  • 脱帽・上半身で顔が明確にわかるもの
  • 1年以内に撮影されたもの

マイナンバーについて

 各種手続きにおいてマイナンバーが必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。

手帳を郵送で受け取る場合

返信用封筒と444円分の切手が必要です。

自立支援医療(精神通院医療)との同時申請の場合

 精神障害者保健福祉手帳の診断書と「重度かつ継続」に関する意見書があれば、自立支援医療(精神通院医療)の診断書は必要ありません。

申請窓口

 社会福祉課障がい福祉係または各支所福祉担当

有効期間

 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。2年に1度、更新申請が必要です。(有効期限の3ヶ月前から申請できます)更新申請の時期は、個人通知でお知らせします。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
メールフォームによるお問い合わせ