身体障害者手帳について
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身体障害者手帳は、身体上の障がいがある人に対して交付されるもので、所持することで様々な福祉施策を受けやすくなります。手帳は新潟県から交付されます。等級は障がいの種類と程度により1級から7級まであります。(ただし、7級は手帳交付されません。)
対象者
身体上の障がいがある人
交付対象となる障がい
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸機能、小腸、免疫機能、肝臓機能
お持ちいただくもの
申請書・診断書は社会福祉課障がい福祉係および各支所にあります。
新たに手帳を取得したいとき
・申請書
・指定医師の診断書
・写真
障がいの等級変更・障がいの追加をしたいとき
・申請書
・指定医師の診断書
・写真
・身体障害者手帳
手帳を紛失・破損したとき、写真を交換したいとき
・申請書
・写真
・身体障害者手帳(紛失したときを除く)
住所・氏名が変わったとき
・申請書
・身体障害者手帳
本人が亡くなったとき
・申請書
・身体障害者手帳
注意事項
- 申請の際は、マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
- 写真はタテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(スナップ写真可)1枚、
脱帽・上半身で顔が明確にわかるもので、1年以内に撮影されたもの - 手帳を郵送で受け取る場合は返信用封筒と414円分の切手が必要です。
- 手帳の交付は、申請してから約1ヵ月かかります。診断書の内容確認等で1ヵ月以上かかる場合もあります。
- 指定医師については、社会福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
申請窓口
社会福祉課障がい福祉係または各支所福祉担当
更新日:2021年12月03日