障がいのある人に関係する各種マークの紹介

更新日:2023年10月19日

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障害のある人に配慮した施設であることや、それぞれの障がいについてわかりやすく表示するため、国際的に定められたものや、各障がい者団体が独自に提唱しているものなど、様々なシンボルマークが存在しています。このページではその一例を紹介します。

各マークについてのお問い合わせ等は、各マークの所管先へお願いします。

障がい者のための国際シンボルマーク

障がい者のための国際シンボルマーク

このマークは、障がいのある人が容易に利用できる建物や施設であることを示す、世界共通の国際シンボルマークです。マークの使用については、国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。

【注意】

  • 車いすに乗った人が表現されていますが、車いすの利用者に限らず、すべての障がい者を対象としています。
  • 個人の車に表示することは、国際シンボルマークの本来の趣旨とは異なります。障がいのある人が車に乗車していることを周囲に示す程度の表示になり、駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できることへの証明にはなりませんので、御理解の上、御使用ください。

【所管先】:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

【電話番号】:03-5273-0601

【ファックス番号】:03-5273-1523

視覚障がい者のための国際シンボルマーク

視覚障がい者のための国際シンボルマーク

このマークは世界盲人連合(WBU)が1984年に定めた盲人のための世界共通の国際シンボルマークです。視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。横断歩道で、マークがついた歩行者信号ボタンを押すと、安全にわたれるよう、信号時間が長めに調整されています。WBUによれば、「このマークを手紙や雑誌の冒頭、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない。」としています。

このマークを見かけた際は、視覚障がい者の利用への配慮について、御理解と御協力をお願いします。

 

【所管先】:社会福祉法人日本盲人福祉委員会

【電話番号】:03-5291-7885

身体障がい者標識(四つ葉マーク)

身体障がい者標識(四つ葉マーク)

このマークは、肢体不自由の障がいのある人が運転する自動車であることを示しています。このマークの表示については、道路交通法で努力義務となっています。

【注意】

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行うことは、道路交通法で禁止されています。

【所管先】:警察庁交通局交通企画課

【電話番号】:03-3581-0141(代)

聴覚障がい者標識(蝶々マーク)

聴覚障がい者標識(蝶々マーク)

このマークは、聴覚に障がいのある人が運転する自動車であることを示しています。このマークの表示については、道路交通法で義務となっています。

【注意】

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行うことは、道路交通法で禁止されています。

【所管先】:警察庁交通局交通企画課

【電話番号】:03-3581-0141(代)

身体障害者補助犬(ほじょ犬)マーク

身体障害者補助犬(ほじょ犬)マーク

このマークは、身体障害者補助犬の同伴の啓発のために、施設や店などの入り口に貼るマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことを言います。

身体障害者補助犬法により、公共施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの一般的な施設でも、補助犬を自由に同伴できるようになっています。

補助犬はペットではありません。社会のマナーをきちんと訓練されており、衛生面においてもきちんと管理されています。補助犬を同伴していることのみをもってサービスの提供を拒むことは、障がい者差別に当たります。

補助犬を同伴していても支援が必要な場合があります。困っている様子を見かけたら、積極的にお声がけください。

【所管先】:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室

【電話番号】:03-5253-1111(代)

【ファックス番号】:03-3503-1237

耳マーク(聴覚障がい者のシンボルマーク)

耳マーク(聴覚障がい者のシンボルマーク)

このマークは、聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人、聞こえにくい人への配慮を表すマークです。窓口等に掲示されている場合は、聴覚障がいのある人へ配慮した対応ができることを表しています。

聴覚障がいのある人は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上での不安が少なくありません。

このマークを提示された際は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、「口元を見せて、ゆっくり、はっきりと話す」、「筆談をする」などの配慮をお願いします。

【所管先】:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

【電話番号】:03-3225-5600

【ファックス番号】:03-3354-0046

オストメイトマーク

オストメイトマーク

このマークは、人工肛門・人工膀胱を使用している人(オストメイト)を示すシンボルマークで、オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入り口や、案内誘導プレートなどに表示されます。

「オストメイト対応トイレ」とは、排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の洗浄など配慮がされているトイレです。

【所管先】:公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団

【電話番号】:03-5844-6265

【ファックス番号】:03-5844-6294

ハート・プラスマーク

ハート・プラスマーク

このマークは、身体内部に障がいがある人を示すシンボルマークで、内部障がいの方が自発的に使用するものです。

内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫、肝臓機能)のある人は、外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。このマークを着用している人を見かけた際は、内部障がいについて理解し、配慮をお願いします。

【所管先】:特定非営利活動法人ハート・プラスの会

【電話番号】:080-4824-9928

ヘルプマーク

ヘルプマーク

このマークは、支援や配慮を必要としている人が、周囲の人に支援や配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。

障がいのある人の中には、義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、または妊娠初期の人など、外見からは支援や配慮を必要としていることが分からない人も多くいます。

このマークを身に着けた人を見かけた際は、電車やバスで席を譲る、困っているようであれば声を掛けるなど、思いやりのある行動をお願いします。

【所管先】:東京都福祉局障害者施策推進部企画課社会参加推進担当

【電話番号】:03-5320-4147

ヘルプカード

ヘルプカード

このカードは、障がいのある人が災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自分の障がいへの理解や支援を求めるためのものです。障がいのある人の中には、支援が必要な状況であっても、コミュニケーションの障がいのためにうまく伝えられない人や、困っていることを自覚していない人もいます。

カードを開くと、緊急連絡先や必要とする支援の内容が記載されています。ヘルプカードを持っている人が困っている様子だったら、「なにかお手伝いできることはありますか?」と声を掛け、カードを提示された場合は中に記載された内容に沿った支援をお願いします。

【所管先】:阿賀野市民生部社会福祉課障がい福祉係

【電話番号】:0250-61-2476(課直通)

【ファックス番号】:0250-61-2036

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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