法人市民税の申告・納付・届出
申告・納付
原則として、事業年度終了の翌日から2か月以内に、法人等が自ら納付すべき税額を算出し納付します。下記の様式をご利用ください。
種類 |
内容 |
申告書様式 |
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確定・中間・修正申告書 |
法人市民税の中間申告(仮決算に基づく申告)、確定申告およびこれらに係る修正申告をするための申告書です。 |
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予定申告書 |
前事業年度の法人税割額を基礎とした法人市民税の予定申告をするための申告書です。 |
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均等割申告書 |
市内に事務所または事業所を有する法人税法第2条第5号の公共法人および同号6号の公益法人等(管理組合法人および団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む)で、法人税を課税されないもの(地方税法第296条の規定によって非課税となるものを除く)または地方税法第294条第1項の第4号の法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものが均等割を申告するための申告書です。 |
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更正の請求書 |
法人市民税について、地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき、更正の請求をするための申告書です。 |
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納付書 |
所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも同じ内容を記入して使用してください。 |
届出
市内に新しく法人等を設立または事務所等を設置した場合や、所在地・名称・代表者等の変更を行った場合は、下記の届出書を提出してください。
種類 |
内容 |
申告書様式 |
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設立・設置届 |
市内に法人等の設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、60日以内に設立・設置届を登記簿謄本の写し、定款の写しを添付のうえ、提出してください。 |
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異動届 |
法人等が所在地、名称、代表者、事業年度などの変更を行った場合、または解散、休業、事務所や事業所の廃止などを行った場合は、異動届に届出内容が確認できる書類(登記簿謄本の写し、定款の写し等)を添付のうえ、提出してください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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更新日:2024年09月18日