新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難である場合には、次のとおり納税を猶予する制度があります。
詳しくは税務課収税係へご相談ください。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して以下のようなケースに該当する場合は、納税の猶予制度(地方税法第15条)があります。
【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
【ケース2】ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
【ケース3】事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合
猶予が認められると・・・
- 1年の範囲内で猶予が認められます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度(地方税法第15条の6)があります。
猶予制度を受けるためには申請が必要ですので、税務課収税係にご相談ください。
猶予が認められると・・・
- 1年の範囲内で猶予が認められます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)。
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
- 延滞金の一部が免除されます。
徴収猶予の「特例制度」 ※令和3年2月1日をもって受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市税を納期限内に納税することが困難な方を対象とした徴収猶予の特例制度が創設されました。
制度の概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
対象となる方
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる市税
令和2年2月1日から同3年2月1日(※)までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などほぼ全ての税目が対象になります。
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。
申請手続き
以下の申請書に、収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し、給与明細など)を添付して税務課収税係へ提出してください。
徴収猶予の「特例制度」申請書 (PDFファイル: 958.6KB)
徴収猶予の「特例制度」申請書【記入例】事業所用 (PDFファイル: 1.1MB)
徴収猶予の「特例制度」申請書【記入例】個人事業主用 (PDFファイル: 1.1MB)
徴収猶予の「特例制度」申請書【記入例】個人用 (PDFファイル: 1.1MB)
申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限までに申請が必要です。
(【例】納期限が令和2年9月30日のもの・・・申請期限は令和2年9月30日)
- (注意)申請時点で納期限が翌月に到来する程度のものまでをまとめて申請することができます。
- (注意)令和3年2月2日以降に納期限を迎える市税については、徴収猶予の特例制度の対象となりません(例:令和2年度固定資産税4期など)。
国民健康保険税の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入等が前年より一定程度減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度」をご覧ください。
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更新日:2021年02月17日