家屋の変更があった場合の届出について

更新日:2022年12月27日

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家屋を新築・増築したとき

家屋を新築・増築したときは、固定資産税額算出の基礎となる家屋の評価額を算定するため、市の職員が家屋の外観および内部の調査を行います。
家屋の完成が確認でき次第、調査を依頼しますが、入居前に調査を希望される場合や希望する調査日がある場合は、市役所税務課に連絡をお願いします。

家屋を取り壊したとき

家屋の一部または全部を取り壊したときは、市役所税務課または各支所の窓口に「家屋取壊し届出書」を提出してください。対象となる取り壊しは、家屋の構造にかかわらず固定資産税の課税台帳に載っている全ての家屋が対象になります。
届け出があった場合、市の職員が現地を調査・確認し、次年度から固定資産税が課税されなくなります。届け出がないと課税されてしまうことがありますので、忘れずに届け出をしてください。

未登記家屋の所有者を変更したとき

登記されていない家屋の所有者を変更したときは、市役所税務課または各支所に「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
届け出がないと翌年度以降も前の所有者に課税されてしまいますので、忘れずに届け出をしてください。

登記されている家屋については、新潟地方法務局新津支局(新潟市秋葉区新津4463-1)で所有権移転登記を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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