新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税の特例(本特例の受付は終了しました)

更新日:2020年12月01日

ページID : 6382

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税の特例について

特例の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度の1年分に限り、固定資産税の課税標準額を2分の1またはゼロに軽減します。

特例措置の要件等

1.対象者

対象者は、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等です。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象外です。

「中小事業者等」とは

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

(注意)大企業の子会社は対象外

2.事業収入の減少割合および軽減率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少割合に応じて次のとおり軽減します。

事業収入の減少割合および軽減率
事業収入の減少割合 軽減率
30%以上50%未満 2分の1
50%以上 全額

3.特例の対象となる資産

事業用家屋および償却資産(土地は対象外)

(注意)事業用家屋は事業の用に供する部分のみが対象となります。居住の用に供している部分は対象になりません。

4.特例が適用される期間

令和3年度に限ります。

申告方法

1.申告方法等

令和3年2月1日(月曜日)までに阿賀野市へ特例措置に関する申告書等を提出していただく必要があります。

2.申告までの流れ

  1. 申告者は認定経営革新等支援機関等へ本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
  2. 認定経営革新等支援機関等の確認を受け、特例措置に関する申告書の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・確認印をもらいます。
  3. 申告者は令和3年2月1日(月曜日)までに阿賀野市へ特例措置に関する申告書と収入減少を証明する書類等を提出します。

(注意)申告手続きや認定経営革新等支援機関制度等については、中小企業庁のホームページもご覧ください。

3.特例措置に関する申告書の様式

4.提出書類

本特例措置について、阿賀野市へ申告する場合は以下の書類を提出してください。

【共通】

  • 課税標準の特例措置に関する申告書(認定経営革新等支援機関等の記名・確認印があるもの)
  • 収入減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書等の写し)
  • 収入減少に不動産賃料の猶予が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類

【事業用家屋について申告する場合】

  • 特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書等の写し)
  • 特例対象資産一覧

【償却資産について申告する場合】

  • 令和3年度償却資産申告書一式

5.提出期限

令和3年2月1日(月曜日)までに申告してください。

(注意)提出期限を過ぎた場合、本特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告してください。

6.提出先

〒959-2092 阿賀野市岡山町10番15号

阿賀野市役所総務部税務課資産税係

(お願い)新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での提出にご協力ください。

関連リンク

中小企業庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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