軽自動車税について

更新日:2024年02月02日

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軽自動車税について

 地方税法等の改正により、令和元年10月1日から軽自動車に係る税が、次のとおり変更されました。

  1. 購入時に納める税金…「自動車取得税」(県税)⇒「軽自動車税(環境性能割)」(市税)
  2. 所有(使用)している人が毎年納める税金…「軽自動車税」(市税)⇒「軽自動車税(種別割)」(市税)

 2については、従来の軽自動車税から税率等の変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)について

  • 軽自動車の購入時において、取得価額に次の税率を乗じた額が課税されます(取得価額が50万円以下の場合は、課税されません)。
  • 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得された自家用乗用車に限り、税率の1%が臨時的に軽減されましたが、令和4年1月1日以降の取得については適用されません。
  • 令和6年1月1日から税率の基準が変更になります。
  • 軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、賦課徴収は当分の間、新潟県が行うこととなっています。

乗用車の税率について

乗用車の税率一覧(令和5年4月1日から令和5年12月31日まで)
燃費性能等 自家用 営業用
電気自動車等(注釈1) 非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成車(注釈2) 非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成車(注釈2) 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成車(注釈3) 2% 1%
上記以外 2% 2%

(注釈1)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)

(注釈2)次の1と2の要件を同時に満たすもの。
  1. 平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車
  2. 令和2年度燃費基準達成車
(注釈3)平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車
乗用車の税率一覧(令和6年1月1日から)
燃費性能等 自家用 営業用
電気自動車等(注釈1) 非課税 非課税
令和12年度燃費基準80%達成車(注釈2) 非課税 非課税
令和12年度燃費基準70%達成車(注釈2) 1% 0.5%
令和12年度燃費基準60%達成車(注釈2) 2% 1%
上記以外 2% 2%

(注釈1)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)

(注釈2)次の1と2の要件を同時に満たすもの。
  1. 平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車
  2. 令和2年度燃費基準達成車

貨物車の税率について

貨物車の税率一覧(令和5年4月1日から令和5年12月31日まで)
燃費性能等 自家用 営業用
電気自動車等(注釈1) 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+25%達成車(注釈2) 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成車(注釈2) 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車(注釈2) 2% 1%
上記以外 2% 2%

(注釈1)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車または平成30年度排出ガス規制適合車)

(注釈2)平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車

貨物車の税率一覧(令和6年1月1日から)
燃費性能等 自家用 営業用
電気自動車等(注釈1) 非課税 非課税
令和4年度燃費基準+5%達成車(注釈2) 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成車(注釈2) 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成車(注釈2) 2% 1%
上記以外 2% 2%

(注釈1)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車または平成30年度排出ガス規制適合車)

(注釈2)平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車

関連リンク

軽自動車税(種別割)について

  • 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、阿賀野市において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有(使用)している人に対して課税されます。したがって、4月2日以後に軽自動車等を所有しても当該年度分は課税されず、4月2日以降に譲渡や廃車等をしても当該年度分は課税されることになります。
  • 軽自動車税(種別割)は、所有(使用)者の申告に基づいて課税をしています。住所を変更した、車両を廃車・譲渡した等、登録内容に変更が生じた場合、所有(使用)者自身または委任により手続きをしてください。手続きをしないと、車を所有(使用)していないのに課税される、重要書類が届かないといったトラブルの原因になります。

軽自動車税(種別割)の税率について

原動機付自転車、小型特殊自動車、雪上車および二輪の軽・小型自動車について

原動機付自転車等については、平成28年度から次の表のとおり新税率が適用となります。

原動機付自転車等の税率一覧

車種

年税額

一般原動機付自転車(50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの)

2,000円

一般原動機付自転車(50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの)

2,000円

一般原動機付自転車(90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kw超のもの)

2,400円

特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kw以下のもの)

2,000円

原動機付自転車 ミニカー(三輪以上で総排気量20cc超50cc以下のもの)

3,700円

小型特殊自動車農耕作業用(コンバイン、トラクター等)

2,400円

小型特殊自動車その他のもの(フォークリフト等)

5,900円

軽自動車雪上車(スノーモービル等)

3,600円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のもの。側車付のものを含む)

3,600円

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

6,000円

三輪以上の軽自動車の新税率について

平成27年4月1日以降に初度検査(最初の検査)をした三輪以上の軽自動車については、次の表のとおり新税率が適用となります。 

三輪以上の軽自動車の新税率一覧

車種

年税額

軽自動車 軽三輪

3,900円

軽自動車 四輪のもの
乗用営業用

6,900円

軽自動車 四輪のもの
乗用自家用

10,800円

軽自動車 四輪のもの
貨物用営業用

3,800円

軽自動車 四輪のもの
貨物用自家用

5,000円

三輪以上の軽自動車の旧税率について

三輪以上の軽自動車について、平成27年3月31日以前に初度検査(最初の検査)をした車両で、初度検査から13年を経過しない車両は、経過措置として次の表のとおり旧税率が適用となります。

三輪以上の軽自動車旧税率一覧

車種

年税率 (旧税率)

軽自動車 軽三輪

3,100円

軽自動車 四輪のもの
乗用営業用

5,500円

軽自動車 四輪のもの
乗用自家用

7,200円

軽自動車 四輪のもの
貨物用営業用

3,000円

軽自動車 四輪のもの
貨物用自家用

4,000円

グリーン化特例(重課)について

三輪以上の軽自動車について、初度検査(最初の検査)から13年を経過した車両は、新税率の概ね20%を上乗せした重課税率となります(平成15年10月14日以前に初めて指定を受けた三輪以上の軽自動車については、車検証に「検査年」までしか記載されていないため、当該軽自動車が「初めて車両番号の指定を受けた年の12月」を経過年数の起算日とします)。

三輪以上の軽自動車重課税率一覧

車種

年税率 (重課税率)

軽自動車 軽三輪

4,600円

軽自動車 四輪のもの
乗用営業用

8,200円

軽自動車 四輪のもの
乗用自家用

12,900円

軽自動車 四輪のもの
貨物用営業用

4,500円

軽自動車 四輪のもの
貨物用自家用

6,000円

グリーン化特例(軽課)について

三輪以上の軽自動車について、新税率の対象車両で一定の条件に該当する車両は、グリーン化特例の対象となり、購入の翌年度は新税率の概ね25%~75%を軽減したの軽課税率となります。

詳しくは、次のリンク先のページを確認してください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の各種手続きについて

原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレートをもらうには?

 市役所または各支所で登録および標識交付申請の手続きをしてください。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 購入の場合は、「販売証明書」
  • 譲渡の場合は、「譲渡証明書」または「廃車届済証明」

原動機付自転車・小型特殊自動車を廃車にするには?

 市役所または支所で廃車および標識返納の手続きをしてください。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 廃車する車両の「ナンバープレート」(ナンバープレートは市からの貸与品ですので、ナンバープレートを紛失した場合は、「標識弁償金」として300円必要です)

原動機付自転車・小型特殊自動車を名義変更するには?

 市役所または各支所で名義変更の手続きをしてください。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 「譲渡証明書」または「廃車届済証明」

様式のダウンロード

標識の交付・名義等変更

標識の返納

軽自動車等の手続きを行う場所については、<届け出・問い合わせ先>を参照してください。

軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用)に関する申請

軽自動車税納税(種別割)証明書(継続検査用)については、次リンク先のページを確認してください。

からだの不自由な人の軽自動車税(種別割)が免除されます

 次に該当する人は、軽自動車税(種別割)の免除の対象となります。市役所または各支所で申請手続きをしてください。

対象となる軽自動車

4月1日現在または新車登録時に、次の条件を満たしていることが必要です。

本人運転の場合(納税義務者が身体障がい者本人であること)

制度の概要

身体障がい者本人が所有する自動車で、自ら運転するもの(所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人である場合を含む)。

利用目的

制限はありません。

自動車の名義人に係る要件

  1. 所有者・使用者共に身体障がい者本人
  2. 所有者がディーラー等で、使用者が身体障がい者本人
  3. 所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人

申請に必要なもの

身体障害者手帳、運転免許証、自動車検査証、印鑑、納税通知書(納付していないもの)

減免対象障害一覧表(本人運転)

各障害別減免対象一覧(本人運転)

障害

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障害

対象

対象

対象

対象

 

 

聴覚障害

対象

対象

 

 

 

平衡機能障害

対象

 

 

 

音声機能障害または言語機能障害(注釈1)

対象

 

 

 

上肢不自由

対象

対象

 

 

 

 

下肢不自由

対象

対象

対象

対象

対象

対象
(注釈3を参照)

体幹不自由

対象

対象

対象

 

対象

 

脳病変による運動機能障害(注釈2)
上肢機能

対象

対象

 

 

 

 

脳病変による運動機能障害(注釈2)
下肢機能

対象

対象

対象

対象

対象

対象

心臓機能障害

対象

対象

 

 

 

じん臓機能障害

対象

対象

 

 

 

呼吸機能障害

対象

対象

 

 

 

ぼうこうまたは直腸の機能障害

対象

対象

 

 

 

小腸の機能障害

対象

対象

 

 

 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

対象

対象

対象

 

 

 

肝臓の機能障害

対象

対象

対象

 

 

 

  • (注釈1)咽頭摘出に係るものに限る
  • (注釈2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限る
  • (注釈3)「下肢不自由7級」が2以上ある場合は「下肢不自由6級」となる

家族運転の場合

制度の概要

身体障がい者等が所有する自動車で、身体障がい者等の利用に供するため、同一生計者が運転するもの(所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人である場合も含む)。

利用目的

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のため、6か月以上継続して週1日以上または月4日以上使用するもの。

自動車の名義人に係る要件

身体障がい者(18歳以上)の場合
  1. 所有者・使用者共に身体障がい者本人
  2. 所有者がディーラー等で、使用者が身体障がい者本人
  3. 所有者が身体障がい者本人で、使用者が同一生計者
  4. 所有者が同一生計者で、使用者が障がい者本人
身体障がい児(18歳未満)・知的障がい児の場合

上記の1から4または次の1、2いずれかであること。

  1. 所有者・使用者共に同一生計者
  2. 所有者がディーラー等で、使用者が同一生計者

申請に必要なもの

身体障害者手帳または療育手帳(両方の手帳を保有する場合は、両方を提示してください)、運転する人の運転免許証、自動車検査証、印鑑、納税通知書(納付していないもの)、使用目的状況確認書

減免対象障害一覧表(家族または介護者が運転)

各障害別減免対象一覧(家族または介護者が運転)
障害 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 対象 対象 対象 対象    
聴覚障害 対象 対象      
平衡機能障害 対象      
音声機能障害または言語機能障害(注釈1) 対象      
上肢不自由 対象 対象        
下肢不自由 対象 対象 対象      
体幹不自由 対象 対象 対象      
脳病変による運動機能障害(注釈2)
上肢機能
対象 対象        
脳病変による運動機能障害(注釈2)
下肢機能
対象 対象 対象      
心臓機能障害 対象 対象      
じん臓機能障害 対象 対象      
呼吸機能障害 対象 対象      
ぼうこうまたは直腸の機能障害 対象 対象      
小腸の機能障害 対象 対象      
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 対象 対象 対象      
肝臓の機能障害 対象 対象 対象      
知的障害 療育手帳「A」 療育手帳「A」 療育手帳「A」 療育手帳「A」 療育手帳「A」 療育手帳「A」
  • (注釈1)咽頭摘出に係るものに限る
  • (注釈2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限る

(注意)精神障害者保健福祉手帳1級や戦傷病者手帳の交付を受けている人も、減免の対象となる場合があります。詳しくは、問い合わせください。

介護者運転の場合

 障がい者または障がい者と戦傷病者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する人が運転する場合、通院、通学等の目的で専ら障がい者のために利用する車に限られます。また、週3日以上利用し、その状態が1年以上継続することが必要です(申請に必要な書類は、家族運転と同じです)。

申請期間は納期限日まで(納税通知書が発付されたもの)

 (注意)納税通知書が手元に届いてからの申請となります。期間外の申請は、いかなる理由があろうとも受け付けできませんので、ご注意ください。また、障害者手帳を申請中で交付がまだの人は、申請できません。

様式等ダウンロード

マイナンバー制度による本人確認にご協力ください

申請書を提出される際は、窓口で次の書類の提示をお願いします。

  • 申請者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。

軽自動車税Q&A

転出の届出をしたのに、軽自動車税の納税通知書の住所が変更されていないのはなぜですか?

 住民票を移しただけでは、軽自動車税に関する住所変更の手続きは完了しませんので、各届け出・問い合わせ先にて手続きをお願いします。

既に手続き済みのはずです。

 業者に依頼(引き渡し)した場合、業者の都合で手続き未了の場合がありますので、依頼者本人が業者に確認してください。「変更手続きのお知らせはがき」の日付より1か月以上前、または4月1日以前までに手続き済みである場合は、市役所税務課資産税係にその旨連絡してください。確認をさせていただきます(確認には3から4日かかります)。

阿賀野市のナンバープレートを廃車するには何が必要ですか?

 ナンバープレートをお持ちください。ナンバープレートを付けたまま解体した場合、解体または廃車証明も必要です。

阿賀野市のナンバープレートを廃車したいが、市外で手続きしてもいいですか?

 ナンバープレートを返納していただければ、他の市役所でも手続き可能ですが、ナンバープレートの返納ができない場合は、阿賀野市役所または各支所にて弁償金納付と事故申立書の提出をしていただきます。

登録する(ナンバープレートをもらう)には、どうしたらいいですか?

 販売証明(購入した場合)、譲渡証明または廃車証明、車台番号・車名(メーカー名)・排気量が分かるものをお持ちください。

届け出・問い合わせ先

届け出・問い合わせ先一覧

車種

届け出をする所

  • 原動機付自転車
    (125cc以下のバイク)
  • 小型特殊自動車

阿賀野市総務部税務課(市役所別館2階)
資産税係【電話0250-62-2510(内線2663、2683)】
各支所

  • 四輪の軽自動車

軽自動車検査協会新潟主管事務所
電話050-3816-1850

令和6年2月13日に事務所が移転となります。

令和6年2月12日までは、新潟市中央区紫竹1927番地12

令和6年2月13日からは、新潟市江南区亀田早通字川根2940

詳しくはこちらをご確認ください(新潟主管事務所移転先のご案内(PDFファイル:709.3KB))。

  • 二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下のバイク)
  • 二輪の小型自動車(排気量が250cc以下のバイク)

北越信越運輸局新潟運輸支局
電話050-5540-2040
新潟市中央区東出来島14番26号

  • (注意)市役所で交付されたナンバー以外のものは、市役所で変更手続きができませんので、ご注意ください。
  • (注意)普通自動車税(減免・変更手続き等)の問い合わせ先は、新発田地域振興局県税部収税課(電話0254-26-9123)となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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