軽自動車税について
軽自動車税制の改正について
地方税法等の改正により、令和元年10月1日から軽自動車に係る税が次のとおり変更されました。
- 購入時に納める税金…「自動車取得税」(県税)⇒「軽自動車税(環境性能割)」(市税)
- 所有している方が毎年納める税金…「軽自動車税」⇒「軽自動車税(種別割)」
2.については、従来の軽自動車税から税率等の変更はありません。
環境性能割の税率
軽自動車購入時に、取得価額に下記の税率を乗じた額が課税されます。(取得価額が50万円以下の場合は課税されません。)
燃費基準等 | 通常の税率 | 令和元年10月1日~令和2年9月30日まで軽減措置 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 |
上記以外 | 2% | 1% |
なお、取扱いとしては市税ですが、賦課徴収は当分の間新潟県が行うこととなっています。
関連リンク
平成27年度以降の軽自動車税の税率改正について
地方税法の一部改正により、平成28年度から原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪小型自動車の税率が引き上げとなります。ただし、三輪以上の軽自動車で平成27年4月1日に最初の新規検査を受けるものについては、平成27年度から適用されます。
また、グリーン化を進める観点から最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度から概ね20%の重課となります。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
平成 27 年度以降の軽自動車税の税率改正について (PDFファイル: 171.3KB)
課税条件とは
軽自動車税は、4月1日現在、阿賀野市において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する人に対して課税されます。
したがって、4月2日以後に軽自動車等を所有しても、当該年度分は課税されず、4月2日以降に譲渡や廃車等をしても当該年度分は課税されることになります。
税率とナンバープレート
- 原動機付自転車、軽二輪自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車については平成28年度から一律で新税率となります。
- 三輪以上の軽自動車について、平成27年4月1日以降に新車新規登録をした車両は下記表のとおり新税率となります。
車種 |
年税額(新税率) |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下のもの(白) |
2,000円 |
原動機付自転車 50ccを超え90cc以下のもの(黄) |
2,000円 |
原動機付自転車 90ccを超え125cc以下のもの(桃) |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(青) |
3,700円 |
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバイン、トラクター等)(緑) |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフト等)(緑) |
5,900円 |
軽自動車 軽二輪のもの(側車付のものを含む) |
3,600円 |
軽自動車 軽三輪 |
3,900円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
6,900円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
10,800円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
3,800円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
5,000円 |
軽自動車 雪上車(スノーモービル等) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの |
6,000円 |
三輪以上の軽自動車について、平成27年3月31日以前に新車新規登録をした車両で初度検査(最初の新規検査)から13年を経過しない車両は経過措置として下記表のとおり旧税率となります。
車種 |
年税率 (旧税率) |
---|---|
軽自動車 軽三輪 |
3,100円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
5,500円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
7,200円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
3,000円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
4,000円 |
三輪以上の軽自動車について、初度検査(最初の新規検査)から13年を経過した車両は新税率の概ね20%を上乗せした重課税率となります。(平成15年10月14日以前に初めて指定を受けた三輪以上の軽自動車については車検証に「検査年」までしか記載されていないため、当該軽自動車が「初めて車両番号の指定を受けた年の12月」を経過年数の起算日とします。
車種 |
年税率 (重課税率) |
---|---|
軽自動車 軽三輪 |
4,600円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
8,200円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
12,900円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
4,500円 |
軽自動車 四輪のもの(黄色)または黒 |
6,000円 |
三輪以上の軽自動車について、新税率の対象車両で一定の条件に該当する車両はグリーン化特例の対象となり、購入の翌年度について新税率の概ね25%~75%を軽減したの軽課税率となります。
対象・要件等 |
軽減程度 |
年税額 (軽課税率) |
---|---|---|
|
概ね75% |
|
排ガス性能:平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆:4つ星) 燃費性能:令和2年度 燃費基準+30%達成 |
概ね50% |
|
排ガス性能:平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆:4つ星) 燃費性能:令和2年度 燃費基準+10%達成 |
概ね25% |
|
対象・要件等 |
軽減程度 |
年税額 (軽課税率) |
---|---|---|
|
概ね75% |
|
排ガス製能:平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆:4つ星) 燃費性能:平成27年度 燃費基準+35%達成 |
概ね50% |
|
排ガス製能:平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆:4つ星) 燃費性能:平成27年度 燃費基準+15%達成 |
概ね25% |
|
(注意)三輪車のグリーン化特例については税務課資産税係まで問い合わせください。
軽自動車税は、納税義務者の申告に基づいて課税をしています。よって、住所が変わった、車両を廃車・譲渡した等、登録内容に変更が生じた場合、納税義務者自身、または委任により手続きをしてください。手続きをしないままでいると、車を使用していないのに課税される、重要書類が届かないといったトラブルの原因になります。
原動機付自転車・小型特殊自動車の各種手続きについて
原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバーをもらうには?
阿賀野市役所または各支所で登録および標識交付申請の手続きをしてください。
必要なもの
- 印鑑
- 購入の場合は、「販売証明書」
- 譲渡の場合は、「譲渡証明書」(例:「私、○○(譲渡人)は ○○(譲受人)に原動機付自転車 ○○(標識番号等)を譲渡します。」の内容で、両者の住所、氏名、押印がある書面)または廃車届済証明
原動機付自転車・小型特殊自動車を廃車にするには?
阿賀野市役所または支所で廃車および標識返納の手続きをしてください。
必要なもの
- 印鑑
- 廃車する「ナンバープレート」(ナンバープレートは市からの貸与品ですので、ナンバープレートを紛失した場合は、「標識弁償金」として300円必要です)
原動機付自転車・小型特殊自動車を名義変更するには?
阿賀野市役所または各支所で名義変更の手続きをしてください。
必要なもの
- 印鑑
- 「譲渡証明書」(例:「私、○○(譲渡人)は ○○(譲受人)に原動機付自転車 ○○(標識番号等)を譲渡します。」の内容で、両者の住所、氏名、押印がある書面)または廃車届済証明
様式のダウンロード
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 154.5KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 141.8KB)
軽自動車等の手続きについては、下記<届出・問合せ先>を参照ください。
軽自動車税納税証明に関する申請
申請ファイル様式のダウンロード
からだの不自由な方の軽自動車税が免除されます
次に該当する人は、軽自動車税の減額または免除の対象となります。市役所または各支所で申請手続きをしてください。
対象となる軽自動車
4月1日現在または新車登録時に下記の条件を満たしていることが必要です。
本人運転の場合(納税義務者は身体障害者本人であること)
制度の概要
身体障害者本人が所有する自動車で、自ら運転するもの。(所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である場合も含む)
利用目的
制限はありません。
自動車の名義人に係る要件
- 所有者・使用者とも身体障害者本人
- 所有者がディーラー等で使用者が身体障害者本人
- 所有者が同一生計者で使用者が障害者本人
申請に必要なもの
身体障害者手帳、運転免許証、自動車検査証、印鑑、納税通知書(納付していないもの)
減免対象障害一覧表(本人運転)
障害 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
|
|
聴覚障害 |
- |
対象 |
対象 |
|
|
|
平衡機能障害 |
- |
- |
対象 |
|
|
|
音声機能障害または言語機能障害(注釈1) |
- |
- |
対象 |
|
|
|
上肢不自由 |
対象 |
対象 |
|
|
|
|
下肢不自由 |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
体幹不自由 |
対象 |
対象 |
対象 |
|
対象 |
|
脳病変による運動機能障害(注釈2) |
対象 |
対象 |
|
|
|
|
脳病変による運動機能障害(注釈2) |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
心臓機能障害 |
対象 |
- |
対象 |
|
|
|
じん臓機能障害 |
対象 |
- |
対象 |
|
|
|
呼吸機能障害 |
対象 |
- |
対象 |
|
|
|
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
対象 |
- |
対象 |
|
|
|
小腸の機能障害 |
対象 |
- |
対象 |
|
|
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
対象 |
対象 |
対象 |
|
|
|
肝臓の機能障害 |
対象 |
対象 |
対象 |
|
|
|
- (注釈1)咽頭摘出に係るものに限る
- (注釈2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限る
- (注釈3)「下肢不自由7級」が2以上ある場合は「下肢不自由6級」となる
家族運転の場合
制度の概要
身体障害者等が所有する自動車で、身体障害者等の利用に供するため、同一生計者が運転するもの。(所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である場合も含む)
利用目的
身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために6か月以上継続して週1日以上または月4日以上使用するもの。
自動車の名義人に係る要件
身体障害者(18歳以上)の場合
- 所有者・使用者とも身体障害者本人
- 所有者がディーラー等で使用者が身体障害者本人
- 所有者が身体障害者本人で使用者が同一生計者
- 所有者が同一生計者で使用者が障害者本人
身体障害児(18歳未満)・知的障害児の場合
上記の1から4または次の1、2いずれかであること。
- 所有者・使用者とも同一生計者
- 所有者がディーラー等で使用者が同一生計者
申請に必要なもの
身体障害者手帳もしくは療育手帳(両方の手帳を保有する場合は両方を提示してください)、運転する方の運転免許証、自動車検査証、印鑑、納税通知書(納付していないもの)、使用目的状況確認書
減免対象障害一覧表(家族または介護者が運転)
障害 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | ||
聴覚障害 | - | 対象 | 対象 | |||
平衡機能障害 | - | - | 対象 | |||
音声機能障害または言語機能障害(注釈1) | - | - | 対象 | |||
上肢不自由 | 対象 | 対象 | ||||
下肢不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | |||
体幹不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | |||
脳病変による運動機能障害(注釈2) 上肢機能 |
対象 | 対象 | ||||
脳病変による運動機能障害(注釈2) 下肢機能 |
対象 | 対象 | 対象 | |||
心臓機能障害 | 対象 | - | 対象 | |||
じん臓機能障害 | 対象 | - | 対象 | |||
呼吸機能障害 | 対象 | - | 対象 | |||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 対象 | - | 対象 | |||
小腸の機能障害 | 対象 | - | 対象 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 対象 | 対象 | 対象 | |||
肝臓の機能障害 | 対象 | 対象 | 対象 | |||
知的障害 | 療育手帳「A」 | 療育手帳「A」 | 療育手帳「A」 | 療育手帳「A」 | 療育手帳「A」 | 療育手帳「A」 |
- (注釈1)咽頭摘出に係るものに限る
- (注釈2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限る
(注意)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方、戦傷病者手帳をお持ちの方も減免の対象となる場合があります。詳しくは問い合わせください。
介護者運転の場合
障害者もしくは障害者と戦傷病者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が運転する場合、通院、通学等の目的で専ら障害者のために利用する車に限られます。また、週3日以上利用し、その状態が1年以上継続することが必要です。(申請に必要な書類は家族運転と同じです)
申請期間=納期限日まで(納税通知書が発付されたもの)
(注意)納税通知書が手元に届いてからの申請となります。期間外の申請はいかなる理由があろうとも受け付けできませんので、ご注意ください。また、障害手帳を申請中でも交付がまだの方は申請できません。
様式等ダウンロード
軽自動車税減免申請書 記入例 (PDFファイル: 139.2KB)
減免申請使用目的状況確認書 (PDFファイル: 56.5KB)
減免申請使用目的状況確認書 (Wordファイル: 15.6KB)
マイナンバー制度による本人確認にご協力ください
申請書を提出される際は、窓口で次の書類のご提示をお願いします。
- 申請者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 申請者の身元が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証など)
代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。
軽自動車税Q&A
「変更手続きのお知らせ(お願い)」というハガキが届きました。転出の届出はしたので、住所変更したはずです。
住民票を移しただけでは、軽自動車税に関する住所変更は完了しませんので、別途各種届出先にて手続きをお願いします。
「変更手続きのお知らせ(お願い)」というハガキが届きましたが、車検の際に変更手続きしてもいいですか?
構いませんが、納税通知書はお知らせハガキの宛名で発送され、転出している方は阿賀野市に納税していただくことになります。また、納税証明書の発行は阿賀野市でしかできませんので、ご注意ください。
既に手続き済みのはずです。
業者に依頼(引き渡し)した場合、業者の都合上手続き未了の場合があるので、依頼者本人が業者に確認をしてください。業者の方でも、「変更手続きのお知らせハガキ」の日付より1カ月以上前、または4月1日以前までに手続き済みである場合は、阿賀野市役所税務課資産税係にその旨連絡ください。確認をとります(確認には3から4日かかります)。
阿賀野市ナンバーを廃車するには何が必要ですか?
ナンバープレートと納税義務者(または所有者)の方の印鑑をお持ちください。ナンバーを付けたまま解体した場合、解体または廃車証明も必要です。
阿賀野市ナンバーを廃車したいが、市外で手続きしてもいいですか?
ナンバーを返納いただければ、他の市役所でも手続き可能ですが、ナンバーの返納ができない場合は阿賀野市役所または支所にて弁償金納付と事故申立書の提出をしていただきます。
ナンバーをつけたまま譲渡または譲受したのですが、どうしたらいいですか?
○年○月○日、~より譲り受けました(譲受の場合:~に譲渡しました)。」という、自署と押印のある用紙(様式は問いません)をお持ちください。
登録する(ナンバーをもらう)には、どうしたらいいですか?
販売証明(購入した場合)、譲渡証明((7)参照)または廃車証明、納税義務者(所有者)となる方の印鑑、車台番号・車名(メーカー名)・排気量がわかるものをお持ちください。
届出・問い合わせ
車種 |
届出をするところ |
---|---|
|
阿賀野市税務課(市役所別館2階) |
黄色・黒ナンバーの4輪車 |
軽自動車検査協会 新潟主管事務所 |
|
北越信越運輸局新潟運輸支局 |
- (注意)市役所で交付されたナンバー以外のものは、市役所で変更手続きはできませんので、ご注意ください。
- (注意)普通自動車税(減免・変更手続き等)の問い合わせは新発田地域振興局県税部収税課(電話0254-26-9123)となります。
更新日:2020年12月01日