新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定(指定期間延長)

更新日:2024年03月08日

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第4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度。

令和6年3月8日(金曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。

令和5年12月15日(金曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年12月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年3月31日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。

令和5年8月30日(水曜日) 【新着情報】 資金使途の借換限定及び指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることを予定しております。

令和5年6月16日(金曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年6月30日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年9月30日までとすることを予定しております。

令和5年3月7日(火曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において令和5年6月30日まで指定期間が延長されます。

令和4年12月16日(金曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年12月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において令和5年3月31日まで指定期間が延長されます。

令和4年9月12日(月曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年9月30日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において令和4年12月31日まで指定期間が延長されます。

令和4年5月19日(木曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年6月1日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において令和4年9月30日まで指定期間が延長されます。

令和4年2月18日(金曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年3月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和4年6月1日まで指定期間が延長されます。

令和3年11月18日(木曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和4年3月1日まで指定期間が延長されます。

令和3年8月25日(水曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年9月1日となっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間が3ヶ月延長されました。

これにより、指定期間は令和3年12月1日までになります。

令和3年5月21日(金曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3カ月延長されました。

これにより、指定期間は令和3年9月1日までになります。

令和3年2月24日(水曜日) 【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3カ月延長されました。

これにより、指定期間は令和3年6月1日までになります。

令和3年2月1日(月曜日) 【新着情報】 感染症の影響を受けて1年以上経過した後の比較月について

売上高等の減少要件について、比較する前年同期が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同期と比較することとします。(具体的には下記の例を参照)

*感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響を受けた時期について申請時には口頭でのヒアリングを実施いたします。

*様式の改正はありません。「前年」を「前々年」と読み替えて記入してください。

 

(例)「最近1か月」が令和3年4月の場合
1.感染症の影響を受けたのが令和2年4月の場合

令和3年4月実績、5、6月見込み売上高を令和元年4月~6月の売上高と比較。

2.感染症の影響を受けたのが令和2年5月の場合

令和3年4月実績、5、6月見込み売上高を令和2年4月、令和元年5、6月の売上高と比較。

令和2年12月8日(火曜日)【新着情報】 売上減少要件の緩和

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。

具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「直近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。

*「直近6ヵ月平均」の売上高の場合、比較する売上は前年同期である6ヵ月の平均売上です。

令和2年11月24日(火曜日)【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3カ月延長されました。

これにより、指定期間は令和3年3月1日までになります。

令和2年8月24日(月曜日)【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3カ月延長されました。

これにより、指定期間は令和2年12月1日までになります。

令和2年5月26日(火曜日)【新着情報】 指定期間延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3カ月延長されました。

これにより、指定期間は令和2年9月1日までになります。

令和2年3月2日(月曜日)【新着情報】 受付開始

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の認定受付を開始しました。

1 対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、阿賀野市において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

2 認定対象者の運用緩和について

前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

運用緩和の対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者

(注意)1、2に当てはまらない方は、運用緩和された認定基準をもとに申請することはできません。従来の認定基準をもとに申請してください。

認定基準

次の「運用緩和-1~3」のいずれかを満たす必要があります。

運用緩和-1

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して20%以上減少している阿賀野市内の中小企業者

運用緩和-2

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年12月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して20%以上減少することが見込まれる阿賀野市内の中小企業者

運用緩和-3

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる阿賀野市内の中小企業者

3 指定の期間

令和4年9月30日まで

詳細は以下をご覧ください。

4 市町村の認定申請手続きについて

下記の書類を商工観光課商工振興係の窓口へご持参ください。

  1. 認定申請書 2部
  2. 最近1ヵ月及び前年同月の売上高等のわかるもの(例:試算表、売上台帳、売上高確認表等)
  3. 2.の期間の後の2か月間の見込み売上高等、及び前年同時期2か月間の売上高等がわかるもの(例:試算表、売上台帳、売上高確認表等)
  4. 事業所の所在地が確認できる書類(例:直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)、法人事業概況説明書等)

(注意)また、代理人による申請の場合は、委任状の提出が必要です。

5 運用緩和の対象者向け認定申請書様式

認定対象者の運用緩和で申請する場合は、下記の様式をご使用ください。

運用緩和-1 対象者

運用緩和-2 対象者

運用緩和-3 対象者

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2479 ファックス:0250-61-2037
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