戸籍証明書の広域交付
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戸籍証明書の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍謄本・除籍謄本)(注意1)(注意2)を請求できます。
「どこでも」
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
請求できる証明書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
(注意)委任状による代理人請求や郵送による請求はできません。
必要なもの
- 官公庁発行の写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
相続手続きで出生まで遡った戸籍が必要な場合等は、交付まで長時間お待ちいただく場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。また、証明書の内容により、後日交付となる場合があります。あらかじめご了承ください。お急ぎの場合は、本籍地の市区町村へご請求ください。
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更新日:2024年12月16日