補装具費の支給
ページID : 2633
障がい者(障がい児)の日常生活や社会生活の向上を目的に、失われた身体機能を補うまたは代替する用具の購入・修理・借受け費用を助成するものです。
対象者
身体障害者手帳所持者、障害者総合支援法の対象疾病該当者
申請方法
購入・修理・借受けをする前に、社会福祉課障がい福祉係または各支所福祉担当窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 指定医の意見書(一部省略可)
- 調査書(一部省略可)
- 見積書
- 身体障害者手帳(難病患者は対象疾病を証明できる受給者証・診断書等)
- マイナンバーカードまたは通知カード
利用者負担
- 原則基準額の1割負担(基準額を超過した場合は超過分も負担)
- 世帯の所得に応じ、以下のとおり負担上限月額あり。
生活保護世帯 |
0円 |
---|---|
住民税非課税世帯 |
0円 |
住民税課税世帯 |
37,200円 |
- 世帯とは、障がい者本人が18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の場合は世帯員全員。
- 障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上(市民税の所得割額が46万円以上)の場合には支給対象外とする。
主な補装具
障がい名 |
補装具 |
---|---|
視覚障がい |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器 |
肢体不自由 |
車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、義肢、装具 |
内部障がい |
車いす、歩行器、歩行補助つえ |
重度障がい |
重度障がい者用意思伝達装置 |
障がい児のみ |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえは介護保険が優先されます。介護保険該当者は、介護保険の福祉用具をご利用ください。
更新日:2021年12月03日