日常生活用具の給付

更新日:2023年04月01日

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 重度の障がい者(重度の障がい児)の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行います。

対象者

  • 身体障害者手帳または療育手帳所持者
  • 障害者総合支援法第4条第1項に規定する特殊の疾病に該当する人で必要と認められる人

日常生活用具の品目

介護・訓練支援用具

  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(児のみ)
  • 訓練用ベッド(児のみ)

自立生活支援用具

  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • ICレコーダー

在宅療養等支援用具

  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車(者のみ)
  • パルスオキシメーター
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 視覚障害者用血圧計

情報・意思疎通支援用具

  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具(障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト)(ICタグレコーダー含む)
  • 地上デジタル放送対応ラジオ
  • 点字ディスプレイ(者のみ)
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用時計(者のみ)
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
  • 点字図書

排泄管理支援用具

  • ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)
  • 紙おむつ(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)
  • 収尿器

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

  • 各品目ごとの対象者、耐用年数、基準額の確認ができます。
  • 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具については、介護保険対象者の場合は介護保険からの貸与・購入が優先されます。

申請方法

 購入する前に、市役所社会福祉課障がい福祉係または各支所福祉担当窓口で申請してください。

申請時に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書
  • 見積書
  • 身体障害者手帳または療育手帳(難病患者は対象疾病を証明できる受給者証や診断書等)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

 (注意)下記の方は、意見書が必要な場合があります。

  • たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーターが必要な方で、呼吸器機能障害1級から3級以外の身体障害者手帳をお持ちの場合
  • 対象障がい以外の手帳をお持ちの場合および難病患者等

利用者負担について

  • 原則、基準額の1割負担(基準額を超過した場合は、超過分も負担となります)
  • 世帯の所得に応じ、以下のとおり負担上限月額があります。
負担上限月額

生活保護世帯

1か月あたり0円

市町村民税非課税世帯

1か月あたり0円

市町村民税課税世帯

1か月あたり37,200円

世帯とは

障がい者本人が18歳以上の場合

本人と配偶者

障がい者本人が18歳未満の場合

世帯員全員

  • 住民基本台帳上の世帯をいいます。
  • 障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上(市町村民税の所得割額が46万円以上)の場合には支給対象外となります。

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)について

  • 障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものに限ります。(手すりや段差の解消、引き戸への取替え等)
  • 制度の給付は、原則1回となります。
  • 介護保険対象者の場合は、介護保険からの給付が優先されます。
  • すでに工事を行っている場合は、対象とはなりません。
  • 申請時は、日常生活用具給付申請書、身体障害者手帳、改修工事の見積書、工事図面、改修工事前の写真、マイナンバーカードまたは通知カード等が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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