身体障害者手帳について

更新日:2021年12月03日

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 身体障害者手帳は、身体上の障がいがある人に対して交付されるもので、所持することで様々な福祉施策を受けやすくなります。手帳は新潟県から交付されます。等級は障がいの種類と程度により1級から7級まであります。(ただし、7級は手帳交付されません。)

対象者

 身体上の障がいがある人

交付対象となる障がい

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸機能、小腸、免疫機能、肝臓機能

お持ちいただくもの

申請書・診断書は社会福祉課障がい福祉係および各支所にあります。

新たに手帳を取得したいとき

・申請書
・指定医師の診断書
・写真

障がいの等級変更・障がいの追加をしたいとき

・申請書
・指定医師の診断書
・写真
・身体障害者手帳

手帳を紛失・破損したとき、写真を交換したいとき

・申請書
・写真
・身体障害者手帳(紛失したときを除く)

住所・氏名が変わったとき

・申請書
・身体障害者手帳

本人が亡くなったとき

・申請書
・身体障害者手帳

注意事項

  • 申請の際は、マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
  • 写真はタテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(スナップ写真可)1枚、
    脱帽・上半身で顔が明確にわかるもので、1年以内に撮影されたもの
  • 手帳を郵送で受け取る場合は返信用封筒と414円分の切手が必要です。
  • 手帳の交付は、申請してから約1ヵ月かかります。診断書の内容確認等で1ヵ月以上かかる場合もあります。
  • 指定医師については、社会福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。

申請窓口

 社会福祉課障がい福祉係または各支所福祉担当

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
メールフォームによるお問い合わせ