第11回特別弔慰金が支給されます
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市では、第11回特別弔慰金の支給申請を受け付けています。対象となると思われる人は、市役所1階社会福祉課援護係に問い合わせてください。
対象者(次の全てに該当する人)
- 戦没者等の死亡時の遺族
- 令和2年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金等を受けていない人
- 遺族のうち、次の優先順位が最も高い人
【優先順位】
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時の生計関係等により順位が入れ替わる場合があります。 - 上記1~4以外の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限=令和5年3月31日(期限を過ぎると請求できません)
特別弔慰金は、遺族代表の1人が受け取るものです。遺族間の調整は記名国債を受け取った人が行います。
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更新日:2021年04月02日