農業者年金受給者のみなさん、現況届の提出を忘れずに!
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現況届は、年金を受給するために必要な毎年の手続きであり、現況届の提出がないときは、11月の支払いから現況届が提出されるまでの間、年金の支払いが差し止められますので、必ず提出してください。
1.経営移譲年金・特例付加年金を受給している方
受給権者ご本人が、農地等を取得するなどして農業を再開していないこと(初めて現況届を提出される方の場合は、農業所得の申告などの諸名義が経営移譲の相手方に変更していること)などをお確かめのうえ、現況届に必要事項を記入して農業委員会に提出してください。
2.農業者老齢年金を受給している方
受給権者ご本人が、現況届に署名・記入して提出してください。
(注釈)
上記1又は2において、受給権者ご本人が署名・記入することが困難な場合は、代理人(親族等)が署名・記入を行ってください。
提出期限
令和4年6月30日(木曜日)まで
提出先
農業委員会事務局(笹神支所内)、市役所農林課、各支所窓口
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更新日:2021年06月04日