阿賀野市生活応援"ごずっちょ商品券”のお知らせ
商品券の使用期限について
生活応援「ごずっちょ商品券」の使用期限は9月30日(土曜日)です。
使用期限を過ぎると商品券は使えなくなりますので、まだ手元に商品券がある人は、忘れず使用してください。
阿賀野市生活応援「ごずっちょ商品券」取扱加盟店一覧 (PDFファイル: 2.6MB)
生活応援「ごずっちょ商品券」の概要は次のとおりです。
長引く原油や物価の高騰により、生活に大きな負担がかかる市民を応援するため、ごずっちょ商品券をお配りします。
事業概要
配付対象 | 阿賀野市民(令和5年5月1日時点で阿賀野市の住民基本台帳に登録されている人及び令和5年5月2日から6月15日までの間に生まれた人) |
配付内容 | 1人につき10,000円分の地域商品券 |
商品券詳細 |
1冊の商品券は1,000円券10枚綴り(共通券5枚と地元券5枚) |
利用期間 | 令和5年7月1日(土曜日)から9月30日(土曜日)まで |
利用場所 |
取り扱い加盟店で利用できます。(取り扱い加盟店は商品券引換時に一覧をお渡しします。) |
配付の方法
- 引換券(はがき)を世帯主あてに6月1日から順次発送します。商品券は、お手元に届いた引換券と引き換えになります。
- 6月16日(金曜日)から引き換えます。引換場所は次のとおりです。
- 本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳などをお持ちください(確認できない場合、引き換えできません)。
引換の期間・場所
6月16日(金曜日)から引き換えを開始します。
期間・時間 |
引換場所 |
6月16日(金曜日) |
水原総合体育館(特設窓口)、各支所窓口 |
6月17日(土曜日)・18日(日曜日) |
市役所、各支所窓口 |
6月19日(月曜日)から22日(木曜日)まで |
水原総合体育館(特設窓口)、各支所窓口 |
6月23日(金曜日)から7月7日(金曜日)まで |
市役所 会計課窓口 |
※混雑緩和のため、お住まいの地区の会場での引き換えにご協力ください。
注意事項
- 引き換えは世帯ごととし、引換券に記載されている同一世帯員に限り引き換えることができます。なお、引き換えは18歳以上の人に限ります。
- 日にちによって、引換場所が異なりますのでご注意ください。
- 6月17日(土曜日)、18日(日曜日)は混雑が予想されますので、平日の引き換えをお勧めします。
- いずれの日も午前中は大勢の人出が予想されます。
- 引換窓口では引換券に記載の人数分だけ引き換えます。また、5月2日以降にお生まれの配付対象となる方の商品券は、後日郵送します。
- 引換券の再発行はしません。
- 引換券は譲渡できません。
- ドメスティックバイオレンス等特別な事情がある場合は、お申し出ください。ただし、裁判所から保護命令が出ている、婦人相談所等による証明書が発行されている、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置がとられている場合に限ります。
- 5月2日以降、死亡または転出により世帯が無くなった場合、引換券は発送しません。
《商品券の利用対象にならないもの》
(1)出資や債務の支払い(税金・振込み手数料、公共料金など) (2)金、プラチナ、銀、有価証券、商品券(ビール券,図書券,店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 (3)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 (4)事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入 (5)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払い (6)現金との換金、金融機関への預け入れ (7)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い (8)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの (9)その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの、各参加店舗が指定するもの
取扱加盟店
【変更後】阿賀野市生活応援「ごずっちょ商品券」取扱加盟店一覧 (PDFファイル: 2.6MB)
・市民の皆様にお配りした「阿賀野市生活応援”ごずっちょ商品券”」取扱加盟店一覧について、加盟店に一部変更がありましたので、変更後の取扱加盟店一覧を掲載させていただきます。
更新日:2023年08月28日